横須賀市重度障害者等福祉手当
市区町村横須賀市かんたん重度障害者月額5,000円、中度障害者月額4,000円
横須賀市に住所がある重度または中度の障害者に毎月手当を支給します。重度障害者は月5,000円、中度障害者は月4,000円です。
制度の詳細
横須賀市重度障害者等福祉手当
対象
横須賀市に住所を有する次の障害者
ア.在宅重度障害者
次のいずれかに該当する人
1級・2級の身体障害者手帳を持っている人
知能指数35以下の人
3級の身体障害者手帳を持っていて、知能指数50以下の人
1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人
イ.在宅中度障害者
次のいずれかに該当する人
3級の身体障害者手帳を持っている人
知能指数50以下の人
2級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人
ただし、次の条件に当てはまる場合は、対象になりません。
障害者関係施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウスに入所している人
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者
平成20年7月1日以降に65歳以上で初めて身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の申請をされた人
手当額
重度障害者
月額5,000円
中度障害者
月額4,000円
複数の障害者手帳をお持ちの場合でも手当額は変わりませんので、ご承知おきください。
例)
重度の障害者手帳(身体1、2級・知能指数35以下・精神1級)と中度の障害者手帳(身体3級・知能指数50以下・精神2級)を所持→月額5,000円を支給
中度の障害者手帳(身体3級・知能指数50以下・精神2級)を2冊以上所持→月額4,000円を支給
支給について
手当の認定は申請の翌月分からで、支払いは、2月・5月・8月・11月の年4回、最大3ヵ月分を支給します。
振込日は通常10日(土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)です。
なお、時間の指定はできかねますので、翌日に記帳して頂けると確実です。
申請手続きに必要なもの
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
本人名義の銀行の預金通帳(コピー可)
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 本人名義の銀行の預金通帳(コピー可)
出典・公式ページ
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/g_info/l100000536.html最終確認日: 2026/4/10