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幸田町小規模企業等振興資金等信用保証料補助金について

市区町村幸田町ふつう信用保証料の額と同額(100円未満は切り捨て)とし、20万円を限度とする

幸田町内に住所または本店がある小規模企業や個人事業主が、県の融資制度やセーフティネット保証を利用した際に、支払った信用保証料の一部を補助します。補助額は信用保証料と同額で、上限は20万円です。融資実行後30日以内に申請が必要です。

制度の詳細

本文 幸田町小規模企業等振興資金等信用保証料補助金について 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 記事ID:0000744 更新日:2020年7月27日更新 対象者 個人の場合は住民票が町内にある方、法人の場合は登記簿の本店の所在地が町内にある事業者 県の小規模企業等振興資金融資制度を町を経由して利用、またはセーフティネット4号、セーフティネット5号、危機関連保証で町から認定され融資を受けた個人または法人 県保証協会へ信用保証料を納めた者 補助額 信用保証料の額と同額(100円未満は切り捨て)とし、20万円を限度とする ※決定を受けた補助金に係る融資を繰上償還した場合は町へ報告してください。 ※ただし、既存融資を返済期日前に完済(繰上償還)し、保証協会から返戻金があった場合は減額します。(100円未満は切捨て、減額する額は新たな補助見込額を超えないものとする) 申請方法 金融機関を通じて以下の書類を産業振興課に提出してください。 提出書類 小規模企業等振興資金等信用保証料補助金交付申請書(様式第1号) 保証料補助金交付申請書 [PDFファイル/71KB] 保証料補助金交付申請書 記入例 [PDFファイル/80KB] 小規模企業等振興資金等信用保証料補助金交付請求書(様式第3号 保証料補助金請求書[PDFファイル/60KB] 保証料補助金請求書(記入例) [PDFファイル/84KB] 信用保証書の写し 申請期限 融資手続き(貸付実行)後、30日以内 その他 申請は年度内1回限りとする 町を経由しないもの、または町が認定していない融資の保証料補助申請は、町内に住所を有する事業者であっても受付できません。 個人として申請される場合、申請書又は補助金請求書内の社(商号)名については記載しないでください。 このページに関するお問い合わせ先 産業振興課 商工観光グループ 〒444-0192 愛知県額田郡幸田町大字菱池字元林1番地1 Tel:0564-47-7280 (内線261,262) Fax:0564-63-5129 <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 小規模企業等振興資金等信用保証料補助金交付申請書
  • 小規模企業等振興資金等信用保証料補助金交付請求書
  • 信用保証書の写し

問い合わせ先

担当窓口
産業振興課 商工観光グループ
電話番号
0564-47-7280

出典・公式ページ

https://www.town.kota.lg.jp/soshiki/13/744.html

最終確認日: 2026/4/12

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