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就農者等家賃助成金交付事業

市区町村常陸太田市ふつう月額20,000円(家賃が20,000円未満の場合はその額)、最長24か月

市外から転入して就農・営農研修する方の家賃を月20,000円を上限に補助。転入後2年以内が対象。

制度の詳細

市外から市内に転入し、就農する方。又は、営農研修を行う方に対し、市内の賃貸住宅等の家賃の一部を助成します。 交付対象者 次のすべてに該当する方。 (1) 市内に家屋を有しない方。(二親等以内の親族の所有を含む。) (2) 住所を有する就農者にあっては、転入日より2年を経過しておらず、かつ前年の所得が350万円を超えていないこと。 (3) 住所を有する研修者にあっては、市内の農家において研修を開始してから2年を経過しないこと。 (4) 本市及び従前の居住地において市税等の滞納がないこと。 ※就農者とは、本市において、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者又は青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者。 ※研修者とは、将来本市において就農する意思を持ち、市内の農家において営農研修を行う者。 助成金の額 1世帯当たり月額20,000円(家賃が20,000円に満たない場合はその額) 助成の期間 (1)住所を有する就農者にあっては、認定日の属する月の翌月から24か月を限度とする。 (2)住所を有する研修者にあっては、農家へ研修を開始した日の属する月の翌月から24か月を限度とする。 (3)交付対象の要件を満たさなくなったときは、当該事由が発生した月までとする。 申請の流れ (1)助成金申請書の提出 交付申請書(様式第1号)を作成し、添付書類を添えて市農政部農政課へ提出してください。 研修者の方については、研修計画(様式第2号)を併せて提出してください。 (2)助成金の交付決定 交付申請書を審査し、内容が適当と認められた時は、申請者に交付決定通知書を送付します。 (3)助成金の請求 3月に助成金交付請求書(様式第6号)を作成し、市農政部農政課へ提出してください。 ※添付書類:(様式第7号)家賃納入証明 (様式第8号)研修状況報告 注意事項 虚偽、その他不正な行為があった場合は助成金の交付決定の取り消しや返還となる場合があります。

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 研修計画(様式第2号)
  • 家賃納入証明(様式第7号)
  • 研修状況報告(様式第8号)

問い合わせ先

担当窓口
常陸太田市農政課

出典・公式ページ

https://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/sangyo-business/nogyo-ringyo/page005193.html

最終確認日: 2026/4/10

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