新型コロナワクチン接種を含む健康被害救済制度
市区町村鹿児島市、厚生労働省専門家推奨医療費、障害年金等
新型コロナワクチン接種による健康被害が認定された場合、医療費や障害年金などの救済給付を受けられます。接種日により対象となる救済制度が異なります。厚生労働大臣の認定が必要です。
制度の詳細
新型コロナワクチン接種を含む健康被害救済制度
一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
新型コロナワクチンの接種日による救済制度の取扱いの違いについて
給付の流れ「予防接種健康被害救済制度」
給付の種類「予防接種健康被害救済制度」
申請に必要な書類
新型コロナワクチンにおける鹿児島市への健康被害救済制度の申請状況
新型コロナワクチンの接種日による救済制度の取扱いの違いについて
新型コロナワクチン接種は、接種した年月日に応じて対象となる救済制度が異なります。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて(PDF:236KB)
接種日が「令和6年3月31日以前」の場合
対象となる救済制度は「
予防接種健康被害救済制度
」です。
「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求します。
給付の流れ
以降をご確認ください。
接種日が「令和6年10月1日以降」で「定期接種」として接種した場合
対象となる救済制度は「
予防接種健康被害救済制度
」です。
「B類疾病の定期接種」として市町村に請求します。
給付の流れ
以降をご確認ください。
(注)対象者は65歳以上及び60歳から64歳の内部障害1級程度の方(定期接種対象者)です。
(注)定期接種対象者以外の方は「医薬品副作用被害救済制度」の救済制度が対象となります。
(注)接種日が「令和6年4月1日から9月30日」の場合は「医薬品副作用被害救済制度」の救済制度が対象となります。
医薬品副作用被害救済制度
請求先は「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)」です。
連絡先:0120-1
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類(詳細は厚生労働省ホームページ参照)
出典・公式ページ
https://www.city.kagoshima.lg.jp/kenkofukushi/hokenjo/kansen/relief.html最終確認日: 2026/4/6