物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道料金(上水基本料金)の減免
市区町村坂井市かんたん水道料金の基本料金(13mm口径:1,188円、20mm口径:1,452円、25mm口径:1,584円、30mm口径:1,716円、40mm口径:1,848円、50mm口径:2,508円、75mm口径:2,772円、100mm以上:4,488円)を4か月間減免
坂井市が、物価が上がっていることによる市民や市内事業者の負担を軽くするため、水道料金の基本料金を4か月間安くする制度です。公共施設以外すべてのお客様が対象で、特別な手続きは必要ありません。
制度の詳細
物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した水道料金(上水基本料金)の減免
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けている市民・市内事業者の負担軽減を図るため、
令和8年4月使用分から令和8年7月使用分(令和8年6月請求分から令和8年9月請求分)までの4か月間、公共施設を除く全てのお客様の水道料金の基本料金(下水道使用料は対象外)を減免します。
超過料金分(通常10立方メートルを超えた料金)は減免にはなりませんのでご注意ください。
なお、今回の減免につきまして、お客様に行っていただく手続きはございません。
減免内容
公共施設を除くお客様の水道料金の基本料金を4か月間〔令和8年4月使用分から令和8年7月使用分(令和8年6月請求分から令和8年9月請求分)〕(下水道使用料は減免の対象外です。)
<水道料金の基本料金表>(税込・1か月分)
口径
基本料金
13mm
1,188円
20mm
1,452円
25mm
1,584円
30mm
1,716円
40mm
1,848円
50mm
2,508円
75mm
2,772円
100mm以上
4,488円
集合住宅などにおける各室の減免取扱いについて
集合住宅等について、各部屋ごとに坂井市と直接契約し水道料金をお支払いいただいている場合は、今回の減免対象となります。
【注】集合住宅等にお住まいで坂井市と直接契約がない場合につきましては、請求元の所有者様・管理会社様などにお問い合わせください。
注意事項
1.減免実施期間中に検針員が配布する検針票「使用水量・料金等のお知らせ」への料金表示が間に合わない場合があります。請求時には
基本料金減免後の金額
での請求となります。
2.口径の大きさは検針時に配布しております「使用水量・料金等のお知らせ」に記載しておりますのでご参照ください。
3.今回の減免に関して、上下水道課およびお客さまセンターから訪問によるキャッシュカードの借り受けや、銀行やコンビニのATMへ誘導したりすることはありません。もしこのような事例があった場合は詐欺の疑いがありますのでご注意ください。
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 上下水道課およびお客さまセンター
出典・公式ページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/jyogesui/kurashi/jogesui/ryoukin/jyousuigenmen2025.html最終確認日: 2026/4/12