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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減

市区町村府中町かんたん前年の給与所得をその100分の30とみなして算定

会社の倒産や解雇、雇い止めなどで仕事を辞めた方の国民健康保険税が安くなる制度です。前の年の給料をもとに計算される保険税が、給料を3割として計算し直されるため、負担が軽くなります。この軽減を受けるには、ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」などを持って役場で申請する必要があります。

制度の詳細

本文 非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減 更新日:2025年4月21日更新 印刷ページ表示 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた場合、国民健康保険税が軽減されます。 軽減を受けるためには、本人の申請が必要となります。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちのうえ、税務課国民健康保険税係(府中町役場4階3番窓口)で手続きをしてください。また、オンラインで失業認定を受けられた方は、雇用保険受給資格者証をスマートフォンの画面などでご提示ください。 1. 対象者 離職日の翌日~翌年度末の期間に、次の(1)または(2)として失業等給付を受ける人(65歳以上で離職した人を除く) (1)雇用保険の特定受給資格者 (例:倒産・解雇などによる離職) (2)雇用保険の特定理由離職者 (例:契約期間満了による離職、正当な理由のある自己都合による離職) ※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」が11,12,21,22,23,31,32,33,34にあてはまる人になります。 ※65歳以上で離職した人は、この軽減の対象になりません。 2.軽減内容 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。 3.軽減期間 離職の翌日~翌年度末の期間 ※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。 ※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。 このページに関するお問い合わせ先 財務部 税務課 町民税係 〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号 Tel:082-286-3144 Fax:082-286-3299 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

問い合わせ先

担当窓口
財務部 税務課 町民税係
電話番号
082-286-3144

出典・公式ページ

https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/zeimuka/1618.html

最終確認日: 2026/4/12

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