潮来市就学援助制度
市区町村かんたん
経済的理由により就学が困難な小中学校の児童・生徒の保護者に対して、学用品費や学校給食費など必要な援助を行う制度です。生活保護受給者と準要保護者が対象です。
制度の詳細
就学援助制度とは
経済的理由により、就学が困難と認められる小中学校の児童・生徒の保護者に対して必要な援助を行うことにより、お子さまが安心して義務教育を受けることができるよう援助を行う制度です。
対象者
潮来市に住所を有し、潮来市立の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者で、以下のいずれかに該当する方
生活保護法第6条第2項に規定する該当する方(要保護者)
潮来市教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮し就学困難と認められる方で、潮来市教育委員会が定める認定基準に該当する方(準要保護者)
※ 例外として、潮来市に住所を有し他の市町村の設置する小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者で、認定基準に該当する方や他の市町村に住所を有し、潮来市立の小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者が対象となる場合があります。
準要保護の認定基準
前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けた方
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置
(2) 地方税法第295条第1項に基づく市町村民税の非課税措置
(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免措置
(4) 地方税法第72条の62に基づく個人事業税の減免措置
(5) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免措置
(6) 国民年金法第89条又は第90条に基づく国民年金の掛金の減免措置
(7) 国民健康保険法第77条に基づく国民健康保険税の減免措置又は徴収の猶予措置
(8) 児童扶養手当法第4条に基づく児童扶養手当の支給措置
上記のほか、次のいずれかに該当する方
ア 職業が不安定で生活状態が悪いと認められる方
イ 学校の納付金の納付状態、被服等が悪い児童生徒及び学用品等に不自由している児童生徒の保護者で生活状態が極めて悪いと認められる方
ウ 経済的な理由により欠席日数が多い児童生徒の保護者
エ 前年の同一世帯の収入合計が生活保護基準額の1.4倍未満の方
オ その他教育委員会が特に就学援助を必要と認める方
※ 同一世帯とは同じ住所で生計を一緒にしている世帯をいいます。
参考として、以下にモデル世帯を示します。あくまで目安ですので、対象者の判定は年齢や就学状況、住居等によって異なります。
世帯人数
(同居人も含む)
世帯構成
住居
1年間の総収入額
(児童手当、児童扶養手当等を含む)
2人
母:35歳
子:小学1年生
借家
(家賃3万円)
約240万円
3人
母:40歳
子:中学1年生
子:小学校4年生
借家
(家賃5万円)
約330万円
4人
父:35歳
母:30歳
子:小学2年生
子:4歳
借家
(家賃5万円)
約330万円
5人
父:46歳
母:40歳
子:中学3年生
子:小学5年生
子:小学2年生
借家
(家賃5万円)
約390万円
援助内容
種類
補助限度額
小学校(年額)
補助限度額
中学校(年額)
内容
学用品費
11,000円
21,700円
児童生徒が通常必要とする学用品の購入費を援助
通学用品費
2,170円
2,170円
児童生徒(第1学年を除く)が通常必要とする通学用品の購入費を援助
校外活動費
実費
実費
児童生徒が学校行事としての宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料を援助
宿泊学習費
実費
実費
児童生徒が学校行事としての宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く)に参加するために直接必要な交通費及び見学料を援助
新入学児童生徒学用品費
19,900円
22,900円
小・中学校に入学する児童生徒等(年度当初に支給対象として認定された方に限る)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費を援助
修学旅行費
実費
実費
児童生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる経費を援助
通学費
実費
実費
児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により交通機関を利用して通学する場合の交通費で、児童にあっては片道の通学距離が4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上(指定学校変更及び区域外就学児童生徒を除く)
医療費
医療券配布
※医療機関からの請求に基づき医療機関に直接支払い
医療券配布
※医療機関からの請求に基づき医療機関に直接支払い
学校保健安全法第8条に規定する疾病の治療に費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)
学校給食費
納入規則に定める額
納入規則に定める額
学校給食費として支払うこととなる経費を援助
オンライン通信費
12,000円
12,000円
在籍学校長等若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるも
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itako.lg.jp/ko-kyo/kyouiku/syo-cyu/ko-kyo-syocyu-sseido/page000166.html最終確認日: 2026/4/12