福井県外から高浜町へ移住された方に、移住支援金(全国型)を支給します。
市区町村高浜町ふつう世帯50万円(Uターン女性加算10万円)、単身30万円(加算10万円)
福井県外から高浜町に移住する40歳未満の方、または子育て世帯の保護者に対して移住支援金を支給します。世帯50万円(Uターン女性は60万円)、単身30万円(同40万円)が支給されます。令和5年1月1日以降の移住が対象です。
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福井県外から高浜町へ移住された方に、移住支援金(全国型)を支給します。
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福井県外から高浜町へ移住された方に、移住支援金(全国型)を支給します。
更新日:2026年4月9日
移住支援金(全国型)の概要
高浜町U・Iターン移住就職等支援事業 (全国型)における移住支援金です。
2年以上福井県外に住み、県外から高浜町へ移住し、高浜町内に住み続ける方に支援金(世帯:最大60万円、単身:最大40万円)を支給する制度です。
※基本支給額:世帯50万円、単身:30万円、18歳から40歳未満のUターン女性が申請者の場合は、10万円を加算します。
移住支援金の対象
移住直前の2年間、福井県外に在住していた方が、令和5年1月1日以降に高浜町へ移住し、就業・テレワーク・起業などの要件を満たした場合に、移住支援金を支給します。
○
単身世帯:移住支援金の交付を申請する日において、40歳未満の者
○若年夫婦世帯:移住支援金の交付を申請する日において、夫又は妻のいずれの者も40歳未満である世帯
○子育て世帯:移住支援金の交付を申請する日において、保護者と満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が生計を1つにし、同居している世帯
※Uターンとは、過去に高浜町に居住したことがあった者で、町内中学校を卒業し、高浜町を住所地として福井県外から生活の拠点を移した者
交付金額
〇2人以上の世帯(若年夫婦世帯・子育て世帯)での移住の場合:50万円
※なお、18歳から40歳未満のUターン女性の場合は、10万円を加算します。
〇単身世帯での移住の場合:30万円
※なお、18歳から40歳未満のUターン女性の場合は、10万円を加算します。
★移住支援金は、一時所得に該当するため確定申告が必要となります。
対象となる方
(1)基本的な要件
次の(ア)(イ)のいずれかに該当する必要があります。
(ア)
申請時において、40歳未満の者であること。
(イ)申請時において、
子育て世帯の保護者であること。
(2)その他の要件
次の(ア)~(サ)の全てに該当する必要があります。
(ア)
転入する直前に連続して2年以上県外に居住しており、令和5年1月1日以降に高浜町に居住していること
。
(イ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年3か月以内であること。
(ウ)移住支援金の申請後3年以上、継続して高浜町に居住する意思を有していること。
(エ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(オ)
行政区に入り、区の行事又は社会奉仕活動等に積極的に協力すること。
(カ)
高浜町が実施する施策及び事業等に協力すること。
(キ
)
高浜町U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)における移住支援金交付要領の要件に該当していないこと。
(ク
)
過去に他市町村を含め移住支援金を交付されていないこと。
(ケ)日本人であること、又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(コ)世帯員全員が、町税を滞納していないこと。
(サ)その他町長が不適当と認めた者でないこと。
(3)就業等に関する要件
次の
1.就業(テレワーク含む) 2.起業 3.農林水産業に係る長期研修
のいずれかに該当する必要があります。
1.就業の場合
〇一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)申請時に正規雇用で就業していること。
(イ
)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(
ウ
)
当該就業先に、移住支援金の申請日から3年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(
エ
)
転勤、出向、出張又は研修等(新規配属を含む)による一時的な勤務地の変更ではないこと。
〇テレワークの場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(オ)申請時に正規雇用(週20時間以上の無期雇用契約)で就業していること。
(カ
)
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(キ)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.起業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること
(ア)移住支援金の申請日の1年以内に福井県が定めるUIターン創業補助金事業交付要領に係る起業支援金の交付決定を受けている者
(イ)(ア)以外の者で起業(個人事業主を事業承継し、新たに開業する者も対象となる場合あり)したことがわかる公的証明又はその写しが取得でき、事業計画書等必要書類を提
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 住民票
- 就業証明書等
出典・公式ページ
https://www.town.takahama.fukui.jp/page/sougouseisaku/p007559.html最終確認日: 2026/4/12