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骨髄移植ドナー等に助成金を交付します

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骨髄移植のドナーになった人と、その人の勤め先に助成金が支給されます。ドナーは通院・入院1日当たり2万円(最高14万円)、事業所はドナー休暇1日当たり1万円(最高7万円)が支給されます。

制度の詳細

本文 骨髄移植ドナー等に助成金を交付します 更新日:2019年4月5日更新 ページ番号:0021419 印刷ページ表示 骨髄移植ドナー等に助成金を交付します 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血管細胞移植を行ったドナー及びそのドナーが従事する事業所に対し、助成金を交付します。 対象者 以下のすべての条件を満たす場合に対象となります。 ドナー 骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けている 骨髄等の提供を完了した時点で市内に住所があり居住している 申請日時点で市税の滞納がない 他の地方公共団体から当該助成金に相当する補助金等の交付を受けていない 国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人の職員ではない 事業所 ドナー(個人事業主除く)が従事している国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人を除く) ドナーにドナー休暇を与えた 申請日時点で市税の滞納がない 助成金 ドナー 通院、入院1日につき2万円(7日間、14万円上限) 事業所 ドナー休暇1日につき1万円(7日間、7万円上限) 申請に必要な書類 ドナー 旭市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用) [Wordファイル/19KB] 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院1日、入院1回につき1枚ずつ交付される) 市内に住所を有することが確認できる書類(住民票、運転免許証など) 市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書、滞納のない証明書など) ※同意がある場合には、3、4は省略できます。 事業所 旭市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用) [Wordファイル/19KB] ドナーとの雇用契約を証明できる書類(雇用証明書など) ドナー休暇を証明できる書類(就業規則など) 市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書、滞納のない証明書など) ※同意がある場合には、4は省略できます。 このページに関するお問い合わせ 健康づくり課 地域医療政策班 旭市ニの2132(本庁舎2階) Tel:0479-63-8831 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/10/21419.html

最終確認日: 2026/4/12

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