小災害見舞金
市区町村沖縄県中頭郡北谷町ふつう弔慰金10万円、負傷見舞金3万円、住家被害15万円~60万円
北谷町の小災害による被害者向け見舞金。死亡時10万円、負傷時3万円、住家全壊時最大60万円~。り災証明書が必須。
制度の詳細
更新日:2016年12月1日
小災害見舞金
北谷町では、小災害(災害の規模が災害救助法の適用を受けない災害、風水害等予測できない天災地変等による災害事故をいう。)により被害を受けた町民に対し、弔慰金及び見舞金を支給しております。
令和3年4月1日から小災害見舞金の対象に住家の床上浸水が追加されました。
支給基準・額
区分
支給基準
額
弔慰金
死亡者1人につき
100,000円
見舞金
負傷者1人につき
30,000円
住家の全壊・全焼・流失
1人世帯
60,000円
2人以上世帯
上記の額に1人増すごとに20,000円加算した額
住家の半壊・半焼
1人世帯
30,000円
2人以上世帯
上記の額に1人増すごとに10,000円加算した額
住家の床上浸水
1人世帯
15,000円
2人以上世帯
上記の額に1人増すごとに5,000円加算した額
負傷者に対する見舞金については、1箇月以上の治療期間を要する者が対象です。
提出書類等
1.り災証明書
2.通帳又はキャッシュカードの写し
3.死亡診断書(死亡の場合のみ)
4.医師の診断書(負傷の場合のみ)
※り災証明書は、火災の場合はニライ消防予防課、土砂災害等の場合は北谷町(基地・安全対策課)での発行となります。
お問い合わせ
住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715
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申請・手続き
- 必要書類
- り災証明書
- 通帳またはキャッシュカードの写し
- 死亡診断書(死亡の場合)
- 医師の診断書(負傷の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 北谷町住民福祉部福祉課
- 電話番号
- 098-936-1234
出典・公式ページ
https://www.chatan.jp/kenko_fukushi/seikatsushien/saigaiannnai/hisai.html最終確認日: 2026/4/12