病気やけがをしたときの医療費について
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病気やけがをしたときの医療費について
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更新日:2025年03月31日
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4095
保険証を提示すれば、一定割合の自己負担で、安心して医療が受けられます。
自己負担割合(医療費の窓口負担)
自己負担割合一覧
区分
負担割合
小学校就学前(満6歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
2割
小学校就学後から70歳未満
3割
70歳以上75歳未満
一般
2割
現役並み所得者
3割
入院時食事療養費(入院したときの食事代)
診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり、次の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
また、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、原則として食費と居住費を自己負担します。
入院時食事療養費:70歳未満の人
区分
1食あたりの食費
令和7年3月まで
令和7年4月から
1
市民税課税世帯(2・3・4のいずれにも該当しない者)
490円
510円
2
市民税非課税世帯に該当しない指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童等
280円
300円
3
市民税非課税世帯
90日までの入院
230円
240円
4
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)
180円
190円
(注意)市民税非課税世帯の人で、4の負担額が適用されるためには、「国民健康保険標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
入院時食事療養費:70歳以上75歳未満の人
区分
1食あたりの食費
令和7年3月まで
令和7年4月から
1
市民税課税世帯(2・3・4・5のいずれにも該当しない者)
490円
510円
2
市民税非課税世帯に該当しない指定難病患者又は小児慢性特定疾病児童等
280円
300円
3
低所得者2
90日までの入院
230円
240円
4
90日を超える入院(過去12か月の入院日数)
180円
190円
5
低所得者1
110円
110円
(注意)低所得者2の人で、4の負担額が適用されるためには、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
入院時食事療養費:65歳以上の人で、療養病床に入院する人
区分
1食あたりの食費
1日あたりの居住費
令和7年3月まで
令和7年4月から
1
市民税課税世帯
490円(450円)(注釈1)
510円(470円)(注釈1)
370円
2
市民税非課税世帯
230円
240円
370円
低所得者2
3
低所得者1
140円
140円
370円
(注釈1)市民税課税世帯の食費は、生活療養の種類によって、令和7年3月までは490円または450円、令和7年4月からは510円または470円となります。
低所得者2…同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の方
低所得者1…同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金のみの収入であれば、1人の年金収入が80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
申請に必要なもの
90日までの入院
資格確認書または資格情報のお知らせ、マイナンバーが確認できるもの(世帯主・手続き対象者)、本人確認書類(届出人)
「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。
本人確認について
90日を超える入院
資格確認書または資格情報のお知らせ、領収証(入院期間を確認できる書類)、減額認定証、マイナンバーが確認できるもの(世帯主・手続き対象者)、本人確認書類(届出人)
「マイナンバーが確認できるもの」「本人確認書類」は下記のリンクをご覧ください。
本人確認について
適用時期
申請された月の1日から適用されます(90日を越える入院については、申請月の翌月の1日からとなります)。有効期限は7月31日までです。
マイナ保険証をご利用ください
医療保険のオンライン資格確認が導入された医療機関や薬局では、原則として、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の申請がなくても限度額が適用されます。
ただし、非課税世帯で長期入院に該当するとき等はこれまでどおり申請が必要な場合があります。
関連リンク
いったん全額自己負担したとき
療養費について
医療費が高額になったとき
高額療養費について
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民課 医療年金係
〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目6番28号
電話番号: 0846-22-7734
ファックス番号: 0846-22-2280
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takehara.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/kokuminkenkohoken/1/4095.html最終確認日: 2026/4/12