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所得控除(医療費控除の明細書の様式や扶養についてはこちら)(令和8年度)

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本文 所得控除(医療費控除の明細書の様式や扶養についてはこちら)(令和8年度) 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0122314 更新日:2026年1月30日更新 種類 要件 控除額 雑損控除 前年中に本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族(所得が一定以下)の資産について生じた災害または盗難横領の損失 次のいずれか多い方の金額 (損失額-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等)×10%} 災害関連支出金額-5万円 医療費控除 前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費等の金額 詳しくは 別表(1) 参照 社会保険料控除 前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料及び本人の給与からの控除金額 支払った金額及び給与から控除された金額の全額 ※年金から特別徴収された社会保険料は本人しか適用できません。 小規模企業共済等掛金控除 前年中に支払った小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金または確定拠出年金法第55条第2項第4号に規定する掛金もしくは心身障害者扶養共済の掛金 支払った金額の全額 生命保険料控除 前年中に支払った本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とする生命保険契約の掛金及び一定の個人年金保険契約、介護医療保険等に基づく掛金 支払額をそれぞれ 別表(2) に当てはめて得た額 地震保険料控除 前年中に支払った本人または生計を一にする配偶者などの親族の常時居住している家屋や家財等を保険の目的とし、かつ地震等を原因とする火災、損壊等による損害に起因して保険金が支払われる損害保険契約に基づいて支払った地震等損害部分の保険料又は掛金 別表(3) に当てはめて得た額 障害者控除 本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者であるとき 1人につき26万円 特別障害者の場合は30万円 同居特別障害者の場合53万円 寡婦控除 夫と死別、もしくは離婚しており、子以外の扶養親族を有する方、又は、夫と死別しており、扶養親族を有しない方で次の2つの要件を満たす方 合計所得金額が500万円以下 事実上の婚姻関係にある者がいない 26万円 ひとり親控除 婚姻歴や性別にかかわらず、次の要件すべてに該当する方 他の方の同一生計配偶者や扶養親族になっていない生計を一にする子(総所得金額等が58万円以下)がいる 合計所得金額が500万円以下 事実上の婚姻関係にある者がいない 30万円 勤労学生控除 本人が勤労学生であり合計所得金額が85万円以下かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の方 26万円 扶養控除 本人と生計を一にするその他の扶養親族(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円以下の方があるとき ※令和6年度から年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族を扶養控除等の対象とする場合の取扱いが変更となりました。詳しくは 国外扶養親族に係る扶養控除の申告方法(市HP) をご覧ください。 詳しくは 別表(4) 参照 ※扶養控除を受けている場合でも、対象となる扶養親族の合計所得金額が45万円を超えた段階で、原則として扶養親族は均等割(4千円)及び森林環境税(千円)が賦課されますのでご注意ください。 特定親族特別控除 本人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円を超え123万円以下のとき 詳しくは 別表(5) 参照 配偶者控除 本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円以下の方があるとき 控除額は納税義務者の合計所得に応じて段階的に逓減 詳しくは 別表(6) 参照 ※配偶者控除を受けている場合でも、配偶者の合計得金額が45万円を超えた段階で、原則として配偶者は均等割(4千円)及び森林環境税(千円)が賦課されますのでご注意ください。 配偶者特別控除 本人(合計所得金額が1,000万円以下)と生計を一にする配偶者の合計所得金額が58万円を超え133万円以下のとき 詳しくは 別表(7) 参照 基礎控除 合計所得金額2,500万円以下の納税義務者に適用 控除額は2,400万円超えから段階的に逓減 詳しくは 別表(8) 参照 ※別表(1) 医療費控除 (支払った医療費等の額-保険金等の補てん額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか少ない額} (限度額200万円) ※地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合  特定一般用医薬品等購入費-保険金などで補てんされる金額-1万2千円(限度額8万8千円) 詳しくは セルフメディケーション税制 参照 医

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出典・公式ページ

https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/9/tax-syotokukoujo.html

最終確認日: 2026/4/12

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