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令和8年度結婚新生活支援補助金のご案内

市区町村みどり市専門家推奨補助金額は対象経費による

新婚夫婦の住宅取得、リフォーム、賃借、引っ越し費用の一部を補助します。夫婦ともに39歳以下で合計所得500万円未満が条件で、ライフデザイン支援講座の受講が必須です。

制度の詳細

令和8年度結婚新生活支援補助金のご案内 ページ番号1007252 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 チラシ 対象 対象経費 補助金額 申請の種類 【必須】事前相談について 【必須】講座等の受講又は実施について 申請方法 よくある質問 結婚して新生活を始める新婚夫婦の経済的負担の軽減を図るため、新婚夫婦の住宅の取得、リフォーム、賃借、引っ越しの費用の一部を補助します。 「本申請」と「資格認定申請」のいずれの場合も必ず事前相談が必要です。事前相談の受付期間は【令和8年4月1日(水曜)から令和8年11月30日(月曜)まで】 です。 本ページ及び本ページ上の「令和8年度みどり市結婚新生活支援補助金に関するQ&A」にて詳細をご確認のうえ、みどり市こども課へ事前相談をお願いします。 本申請の申請期間は【令和8年4月1日(水曜)から令和9年2月26日(金曜)まで】です。 資格認定申請の申請期間は【令和8年4月1日(水曜)から 令和9年1月29日(金曜)まで】です。 チラシ チラシ内のフローチャートから、対象となるか確認することができます。 みどり市結婚新生活支援補助金チラシ (PDF 361.8KB) このページの先頭へ戻る 対象 令和8年1月1日から令和9年3月31日まで に婚姻届を提出又は受理された夫婦 夫婦ともに婚姻日における年齢が 39歳以下 ※1 夫婦の合計所得 ※2 が 500万円未満 ※3 申請時点で、 夫婦の双方又は一方の住民票の住所が申請に係る住宅の住所 である 夫婦の双方又は一方が、過去に住宅取得及び住宅リフォームに係る公的制度による家賃補助等を受けていない 夫婦の双方又は一方が、過去に同類の補助金の交付を受けていない 夫婦ともに市税を完納している 世帯の全員がみどり市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない 本補助金の申請後も継続して居住する意思がある 結婚や家庭を持つことを見据えてライフプランを考える「ライフデザイン支援講座」などを夫婦ともに受講又は実施している ※1 誕生日の前日に年齢が加算されます。 ※2 所得額は、年収額や給与の手取り額のことではありません。 所得額については以下の「補助対象者の所得要件について」をご覧ください。 ※3 貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の合計所得から年間返済額を控除します。 例:510万円(夫婦所得)-15万円(奨学金返済額)=495万円(=補助の対象に該当する) 補助対象者の所得要件について 所得額とは 所得税等の算定基礎となる所得の考え方に準じて算出する金額のことです。 一般的には、「収入-必要経費=所得額 」となります。 ご自身の所得額の確認方法 給与収入の方 勤務先から発行される「給与所得の源泉徴収票」 の「給与所得控除後の金額」欄をご覧ください。 自営業の方 1年間の収入(売上金額)から必要経費を差し引いた利益に相当する金額です。確定申告を行った方は、申告を行った「第1表」控えの、所得金額等「合計」の欄をご覧ください。 ※複数の所得がある場合は、この限りではありません。 対象となる所得の期間について 4~6月の申請では前年度の所得課税証明書(前々年1月1日~12月31日の所得)で判定します。7〜2月の申請では申請年度の所得課税証明書(前年1月1日~12月31日の所得)で判定します。 令和8年4月~6月に申請する場合 →令和7年度の所得課税証明書(令和6年1月1日~12月31日の所得)で判定 令和8年7月~令和9年2月に申請する場合 →令和8年度の所得課税証明書(令和7年1月1日~12月31日の所得)で判定 申請時期と必要な所得課税証明書の期間について 申請年度 令和8年度 令和9年度 申請月 4〜6月 7〜2月 4〜6月 7〜2月 必要な所得課税証明書の期間 令和7年度分(令和6年1月1日〜12月31日の所得) 令和8年度分(令和7年1月1日〜12月31日の所得) 令和8年度分(令和7年1月1日〜12月31日の所得) 令和9年度分(令和8年1月1日〜12月31日の所得) 所得課税証明書について 所得を証明する書類として、源泉徴収票だけでは、勤務先から支払われた給与や手当以外に収入があった場合に把握することができないため、各年度の1月1日時点で住民登録があった自治体が発行する所得課税証明書が必要です。 例:令和7年度(令和6年中の所得)は令和7年1月1日時点、令和8年度(令和7年中の所得)は令和8年1月1日時点 夫婦の収入が給与収入のみの場合の目安 収入の種類が給与のみの場合に、世帯合計所得500万円未満となる収入の目安は以下のとおりです。 例: 給与年収が夫 400万円、妻 320万円 の場合 <計算式> [給与年収] -[ 給与所得控除] =

申請・手続き

申請期限
2027-02-26
必要書類
  • 事前相談

問い合わせ先

担当窓口
こども課
電話番号
0277-72-2211

出典・公式ページ

https://www.city.midori.gunma.jp/kosodate/1007251/1007252.html

最終確認日: 2026/4/9

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