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第1号被保険者の介護保険料について

市区町村東久留米市ふつう基準月額5,900円(所得段階により異なる)

制度の詳細

第1号被保険者の介護保険料について ポスト ページ番号 1000329 更新日  令和8年6月23日 令和8年度の介護保険料について 令和8年度介護保険料算定における令和7年度税制改正の影響について (PDF 214.1 KB) 介護保険料のお問い合わせ 65歳以上の方の介護保険料は、毎年7月中旬ころに年額を決定し、同時期に通知書を発送しています。 毎年7月はお問い合わせが多く、市役所介護福祉課窓口が大変混雑し、来庁いただく場合にお待たせしてしまう時間が生じています。 以下のフォームにてお問い合わせいただいた場合、数日以内にお電話にて回答いたしますので、ご利用を検討ください。 介護保険料問い合わせフォーム (外部リンク) 第1号被保険者の介護保険料(第1号保険料) 保険料の決め方 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(第1号保険料)は、市の介護サービスの総費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに、所得等に応じて段階別に設定されます。この「基準額」は、「東久留米市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の計画期間にあわせて、3年ごとに見直されます。 令和6年4月1日付で、9期(令和6年度から8年度まで)の保険料が改定されました。 「基準額(年額)」は、以下の計算式によって算出されます。また、この基準額を、月数(1年あたり12か月)で除した額を「基準月額」といいます。 市で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分(23%)÷市に住む65歳以上の方の人数 これに加え、個々の負担能力(所得等)に応じた負担とするため、所得段階別に保険料を設定します。 9期保険料改定では、中・高所得層に一定の負担をお願いすることで保険料全体の上昇を抑制するという国の制度改正の内容もふまえ、所得段階数は8期に引き続き15段階としつつ、中・高所得者層の保険料の率を国の標準的な率に近づくように引き上げました。 上記により算定された9期(令和6~8年度)の保険料の基準月額は 5,900円 となり、従前(令和3~5年度)の基準月額の5,900円から据え置きとなりました。 保険給付等にかかる費用のうちの半分は公費(税金)で賄われ、残りの半分が保険料(第1号保険料及び40歳から64歳の方が支払う第2号保険料)で賄われます。 なお、介護給付等にかかる費用の総額のうち、第1号保険料が負担する割合

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
東久留米市役所介護福祉課

出典・公式ページ

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/zei/kaigo/1000329.html

最終確認日: 2026/6/28

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