高齢者・障害者の住宅改造費助成
市区町村ふつう
制度の詳細
高齢者・障害者の住宅改造費助成
日常生活を営む上で支障がある高齢者や障害者が、その居住する住宅で安心して自立した生活を送るために、住宅を改造する費用を助成しています。
1 対象者
歩行や排泄、入浴などに介助を要する人で、次のいずれかに該当する人です。
(1)介護保険制度の要介護認定(要支援1~要介護5)を受けている人
(2)身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている65歳未満の人(障害福祉課が窓口になります)
上記の人に対して訪問調査を行い、日常生活機能を補うため必要であると認められれば助成決定します。
ただし、次の1か2に該当する人は、助成対象外です。
1.生計中心者が給与収入のみの人で、前年分の給与収入金額が8,000,000円を超える人
2.生計中心者が給与収入のみ以外の人で、前年分の所得金額が6,000,000円を超える人
2 助成対象工事
当該年度3月10日までに実績報告書を提出することができる工事が対象です。
(1)工事の内容
現在の状況により対象者の自立を促進し、介護者の負担を軽減することを目的とした工事
(2)対象箇所
対象者が居住する住宅の浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、居室、台所です。
工事の内容は、手すりの設置、段差の解消、浴槽の取り替え、トイレの洋式化など、対象の人の障害の程度により、それぞれの日常生活機能を補うためのものです。そのため、箇所や内容によっては助成対象とならない場合があります。
※施工業者に関する書類はこちら
3 助成金の額
介護保険の住宅改修費、障害者日常生活用具給付又は難病患者等日常生活用具給付を優先します。
全体の対象工事に要する費用から、介護保険の住宅改修費等で優先する費用を控除した額に助成率を乗じた額を助成します。(千円未満の端数は切捨て)
助成率は所得税、市民税の課税状況に応じて決定します。
ただし、対象工事に要する費用であっても、合計助成上限額を超過する場合は、超過分は自己負担となります。
詳しい内容は案内・申請書類をご確認ください。
4 案内・申請書類等
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案内・申請書類等はこちら
お問合せ
65歳以上の方は、高齢者総合支援室(電話078-918-5288、ファックス078-918-5106)
65歳未満の障害者の方は、障害福祉課(電話078-918-1344、ファックス078-918-5244)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.akashi.lg.jp/fukushi/k_kaigo_shitsu/kenko/koresha/jyutaku-kaizou.html最終確認日: 2026/4/12