立山町住宅災害見舞金の支給について
市区町村かんたん
火災や自然災害で住宅が被害を受けた立山町の住民に、被害の程度に応じて5,000円から100,000円の見舞金を支給する制度です。火災は被害割合で、自然災害は全壊や半壊などの程度で判定されます。
制度の詳細
立山町住宅災害見舞金の支給について
更新日:2025年01月07日
立山町では、町の区域内に住所を有する方で災害等により罹災した世帯に対して、災害住宅見舞金(以下「見舞金」)を支給いたします。
対象となる被害
火災、爆発その他の人為的災害により受けた被害(以下「火災等」という。)
落雷、台風、暴風雨、豪雪、洪水、地震、地すべりその他の異常な自然現象により受けた被害(以下「自然災害」という。)
支給の対象
町民が現に居住する住宅及び家財を支給の対象とします。ただし、自らの所有に属さない住宅に居住する方の罹災については、家財を支給の対象とします。
見舞金の支給額
見舞金の内容
内容
見舞金
火災等
全焼・全壊
70%以上
100,000円
半焼・半壊
50%以上
90,000円
30%以上
70,000円
20%以上
50,000円
一部焼・一部損壊
10%以上
30,000円
5%以上
20,000円
5%未満
5,000円
自然災害
全壊・流失
70%以上
30,000円
半壊
20%以上
15,000円
一部損壊
20%未満
5,000円
床上浸水
全床面積の50%以上
20,000円
全床面積の50%未満
10,000円
支給手続
見舞金の支給は、下記事項の調査を行った上で支給いたします。
住宅又は家財の損害を受けた世帯主の住所、氏名
住宅又は家財の損害を受けた年月日、損害の状況
罹災原因
支給の制限に関する事項
※
※見舞金を支給する場合において、災害等の発生原因が故意又は重大な過失により生じさせた世帯に対しては、見舞金を支給しないものとします。
災害見舞金の支給をご希望される方は、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ先
元気交流ステーション3階
健康福祉課社会福祉係
電話番号:076-462-9954
ファックス番号:076-462-9996
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉係
郵便番号:930-0221
富山県中新川郡立山町前沢1169 立山町元気交流ステーション3階
電話:076-462-9954 ファックス:076-462-9996
お問い合わせはこちらから
より良いウェブサイトにするために、みなさまのご意見をお聞かせください。
このページは参考になりましたか
参考になった
ふつう
参考にならなかった
このページは見つけやすかったですか
見つけやすかった
普通
見つかりにくかった
このページの内容は分かりやすかったですか
わかりやすかった
普通
わかりにくかった
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.tateyama.toyama.jp/soshikikarasagasu/kenkofukushika/shakaifukushikakari/8863.html最終確認日: 2026/4/12