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下水道事業受益者負担金・分担金減免基準

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本文 下水道事業受益者負担金・分担金減免基準 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 記事ID:0001036 更新日:2014年2月17日更新 Post 下水道事業受益者負担金・分担金減免基準表 減免の対象となる土地 該当する主な用途 減免率(パーセント) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(条例第7条第1項) 都市計画法に規定する公共施設(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共施設 道路,公園,下水道,緑地,広場,河川,水路,消防の用に供する貯水施設等 100 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地(条例第7条第2項第1号) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地 一般庁舎等(市役所,法務局,警察署,消防署,保健所,体育施設等) 50 小・中学校,高等学校,大学,特別支援学校,幼稚園・保育所等 75 公民館,図書館,博物館,青年の家等 75 国公立の病院診療所用地 25 無料の職員宿舎の土地 国・県等の職員宿舎 50 有料の職員宿舎の土地 国・県等の職員宿舎 25 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地(条例第7条第2項第2号) 地方公営企業法(昭和24年法律第292号)第2条に基づく企業の財産 水道部等 25 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地(条例第7条第2項第3号) 条例第7条第1項以外のもの 道路,公園,下水道,緑地,広場,河川,水路,消防の用に供する貯水施設等 100 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者が所有している土地(条例第7条第2項第4号) 100 下水道事業のため,土地,物件又は金銭を提供した受益者が所有している土地(条例第7条第2項第5号) その都度市長が決定する率 その他の状況により特に負担金を減額し,又は免除する必要があると認められる土地(条例第7条第2項第6号) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校に使用する土地 私立の小・中学校,高等学校,大学,幼稚園等 75 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設として使用している土地 更生援護施設,児童更生施設,養護老人ホーム,身体障害者更生施設,知的障害者更生施設,保育所等 75 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が同法第2条に規定する宗教目的のために使用する土地 境内地(本殿・拝殿・本堂・会堂・僧堂・信者修行所・社務所・庫裏・教職舎・宗務庁・教務院等) 50 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地として使用する土地 墓地(納骨堂を含む。) 100 民営鉄道の土地 踏切,駅前広場 100 駅舎,プラットホーム,専用軌道敷 50 空港用地 宿舎用地 25 庁舎用地 50 道路及び公共用駐車場 100 公共性の高い私道敷で公道に準ずると認める土地 建築基準法(昭和25年法律第201号)の位置指定道路,都市計画法の開発道路等 100 急傾斜地で宅地化が困難な土地 その都度市長が決定する率 自治会・町内会等が管理運営する集会所等の土地 100 消防団の所有・使用地 100 国・県・市が文化財に認定した不動産が所在する土地 100 その他市長が特に減免する必要があると認めた土地 市長が認める土地 その都度市長が決定する率 このページに関するお問い合わせ先 下水道整備課 普及促進係 〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号(本庁5階) Tel:0848-67-6049 Fax:0848-64-6057 お問い合わせはこちらから

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https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/35/genmenkijun.html

最終確認日: 2026/4/12

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