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介護保険主治医意見書記載内容確認書交付申請書(おむつ代に係る医療費控除のための確認書交付申請書)

市区町村かんたん

おむつ代で医療費控除を受けるときに必要な確認書の申請手続きです。1年目の場合と2年目以降で要件が異なります。郵送または窓口で申請できます。

制度の詳細

介護保険主治医意見書記載内容確認書交付申請書(おむつ代に係る医療費控除のための確認書交付申請書) Tweet 更新日:2024年12月18日 ページID : 16921 介護保険主治医意見書記載内容確認書交付申請書(おむつ代に係る医療費控除のための確認書交付申請書)の詳細 関連ファイル 介護保険主治医意見書記載内容確認書交付申請書(PDFファイル:110.5KB) 【記入見本】介護保険主治医意見書記載内容確認書交付申請(PDFファイル:147.4KB) 対象 1.おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者 ・おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定の有効期間が6ヶ月以上であること ・主治医意見書で、「寝たきり度」が「B」または「C」、かつ、「失禁への対応」として「カテーテル」を使用していること、または「尿失禁の有無」が「有」にチェックされていること 2.おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者 ・おむつを使用したその年に限らず前年又は前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成された主治医意見書で、「寝たきり度」が「B」または「C」、かつ、「失禁への対応」として「カテーテル」を使用していること、または「尿失禁の有無」が「有」にチェックされていること 申請に必要なもの (1)介護保険主治医意見書記載内容確認書交付申請書 (2)申請者の身分証明書(免許証、パスポート等)の写し 申請方法 郵送または高齢介護課窓口 代理提出の可否 可 関連ページ 介護保険に関係する税金の控除について 問い合わせ先 高齢介護課介護保険担当 〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地 電話:0467-74-1111(内線:131、133) ファクス:0467-74-5613 メールフォームによるお問い合わせ この記事に関するお問い合わせ先 高齢介護課介護保険担当 住所:253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地 電話:0467-37-5094 ファクス:0467-74-5613 メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.samukawa.kanagawa.jp/download/kokuho/kaigo_shinsei_link02/16921.html

最終確認日: 2026/4/12

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