介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払い
市区町村中野区ふつう住宅改修費・福祉用具購入費の自己負担分(1割・2割または3割)のみの支払いで済み、残り(9割・8割または7割)は保険給付
介護保険の被保険者が住宅改修費や福祉用具購入費の支払い時に、自己負担分のみを事業者に支払い、保険給付分の受領を事業者に委任できる制度です。一時的な費用負担が軽減されます。要支援・要介護の認定を受けており、保険料に滞納がない方が対象です。
制度の詳細
介護保険住宅改修費・福祉用具購入費受領委任払い
ページID:
423613191
更新日:2026年3月5日
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受領委任払いについて
介護保険の居宅介護(介護予防を含む)住宅改修費及び福祉用具購入費は、被保険者が事業者へ費用を全額支払い、申請により介護保険給付負担分の給付を受ける「償還払い」を原則としています。
これに対して、「受領委任払い」はあらかじめ自己負担分(1割・2割または3割)のみを事業者へ支払い、事業者に介護保険給付負担分(9割・8割または7割)の受領を委任する制度です。この制度を利用することで、一時的な費用負担が軽減されます。
※生活保護受給者の方は担当のケースワーカーにご相談ください。
申請できる方
中野区の介護保険被保険者で以下の条件をすべて満たす方が対象です。
要支援1、要支援2、要介護1~5の認定を受けている方
介護保険料の未納・滞納のない方
入院・入所中、認定申請中(認定区分変更中を含む)でない方
制度を利用するにあたっての注意点
保険料の滞納により、給付制限を受けている方は受領委任払いをご利用になれません。償還払いのみとなります。
申請後の支給方法の変更はできません。
住宅改修費も福祉用具購入費も支給上限額があります。支給上限額を超えた部分については、全額自己負担となりますのでご注意ください。
申請方法
事前に必ず受領委任払い制度を利用したい旨を担当のケアマネジャーと事業者にご相談ください。
下記関連ファイルの受領委任払い承認申請書と委任状をダウンロードし、ご記入のうえ申請してください。
申請が承認されましたら、受領委任払い承認決定通知書が送付されます。
介護保険住宅改修費支給申請(事前申請)
、
介護保険福祉用具購入費支給申請
を行ってください。受領委任払い承認申請と同時でも構いません。
郵送申請の場合
〒164-8501中野区中野四丁目11番19号 中野区役所 介護保険課 介護給付係
窓口申請の場合
中野区役所 3階4番高齢者総合窓口
生活保護受給者の方へのご注意
生活保護受給者の方は、担当のケースワーカーに直接ご相談のうえ、生活援護課から専用の受領委任払い承認申請書を受け取ってください。下記関連ファイルからダウンロードした申請書はご利用できません。
関連ファイル
・
介護保険住宅改修費受領委任払い承認申請書(PDF形式:72KB)
申請・手続き
- 必要書類
- 受領委任払い承認申請書
- 委任状
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中野区役所 介護保険課 介護給付係
出典・公式ページ
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/denshishinsei/kenko-fukushi/kaigohoken/kaigo_jyuryoinin.html最終確認日: 2026/4/6