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住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について

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制度の詳細

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度について 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度 住宅に対して耐震改修工事を行うと、翌年度よりその住宅の固定資産税が当該家屋の120平方メートル相当分を限度に2分の1減額されます。 減額を受けるための要件 家屋の要件 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅 現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法) ※ただし、併用住宅などの場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。 工事費の要件 耐震改修に係る工事費が50万円以上であること。 他の減額制度の適用の要件 新築住宅軽減制度・住宅バリアフリー改修軽減制度・省エネ改修軽減制度との重複適用はできません。 工事期間の要件 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの改修工事が行われたこと。 減額される額 改修した住宅の床面積120平方メートル分を限度に翌年度の固定資産税額を2分の1減額 減額を受けるための手続き 減額を受けるためには、次のとおり申告していただく必要があります。 必要な書類 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明書又は住宅性能評価書 ※建築士や市等が発行したもの。 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等) 申告期限 改修後三ヶ月以内(期限内に申告できない場合はお問い合わせください。) 減額申告書(耐震改修)(PDF:37KB) 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(PDF:41KB) 関連ページ 住宅:住宅リフォームにおける減税制度について - 国土交通省(外部サイト) 住宅リフォーム推進協議会|リフォームの減税制度(外部サイト) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ このページのお問い合わせ先 税務課 福井県大野市天神町1-1 電話番号:0779-64-4811 ファクス:0779-65-8371 メールアドレス: zeimu@city.fukui-ono.lg.jp このページの情報はお役に立ちましたか? 役に立った どちらとも言えない 役に立たなかった お寄せいただいた評価は サイト運営の参考とさせて頂きます。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/zeikin/koseishisanzei/jutaku-taishin.html

最終確認日: 2026/4/12

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