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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

市区町村静岡県三島市ふつう固定資産税の2分の1を減額(120平方メートル相当分、1回限り)

昭和57年1月1日以前の住宅で耐震改修を行った場合、固定資産税を2分の1減額。改修完了の翌年度1年間が対象。1戸120平方メートルまで。

制度の詳細

本文 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額 ページID:0001248 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示 耐震改修を行った既存の住宅について、次の要件をそなえた場合には税額が減額されます。 減額要件 対象家屋 昭和57年1月1日以前から所在する住宅 対象工事 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した1戸当たりの改修費用が50万円超(平成25年4月1日以降の契約)の耐震改修。 固定資産税の減額期間( 工事完了年の翌年度分のみが対象 ) 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。 表1 工事完了時期 減額期間 令和6年1月1日~12月31日 令和7年度 令和7年1月1日~12月31日 令和8年度 令和8年1月1日~3月31日 令和9年度 ※高齢者等のバリアフリー改修工事および省エネ改修による減額との同時適用はできません。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。 減額範囲 1戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。 ※都市計画税には、この減額の適用はありません。 (改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。) 手続き方法 減額を受けようとする方は、次の書類を改修完了後3ヶ月以内に課税課資産税係へ提出してください。 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 住宅耐震改修証明書(地方税法施行令附則第12条第26項の規定に基づく) 耐震改修工事に要した費用を証する書類 ※改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、その旨を証する書類 申請書ダウンロード 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 財政経営部 課税課 資産税係 〒411-8666 静岡県三島市北田町4-47 Tel:055-983-2627 055-983-2758 このページに関するお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
  • 住宅耐震改修証明書
  • 耐震改修工事費用の領収書

問い合わせ先

担当窓口
課税課資産税係
電話番号
055-983-2758

出典・公式ページ

https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/1248.html

最終確認日: 2026/4/10