住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
市区町村静岡県三島市ふつう固定資産税の2分の1を減額(120平方メートル相当分、1回限り)
昭和57年1月1日以前の住宅で耐震改修を行った場合、固定資産税を2分の1減額。改修完了の翌年度1年間が対象。1戸120平方メートルまで。
制度の詳細
本文
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
ページID:0001248
更新日:2026年2月5日更新
印刷ページ表示
耐震改修を行った既存の住宅について、次の要件をそなえた場合には税額が減額されます。
減額要件
対象家屋
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
対象工事
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した1戸当たりの改修費用が50万円超(平成25年4月1日以降の契約)の耐震改修。
固定資産税の減額期間(
工事完了年の翌年度分のみが対象
)
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3か月以内に市町村に申告した住宅に限り、改修工事が完了した翌年度について、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額するものです。
表1
工事完了時期
減額期間
令和6年1月1日~12月31日
令和7年度
令和7年1月1日~12月31日
令和8年度
令和8年1月1日~3月31日
令和9年度
※高齢者等のバリアフリー改修工事および省エネ改修による減額との同時適用はできません。なお、当該減額制度の適用は1回限りとなります。
減額範囲
1戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
※都市計画税には、この減額の適用はありません。
(改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。)
手続き方法
減額を受けようとする方は、次の書類を改修完了後3ヶ月以内に課税課資産税係へ提出してください。
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
住宅耐震改修証明書(地方税法施行令附則第12条第26項の規定に基づく)
耐震改修工事に要した費用を証する書類
※改修時に長期優良住宅の認定を受けている場合は、その旨を証する書類
申請書ダウンロード
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
皆さまのご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
十分だった
普通
情報が足りなかった
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
分かりやすかった
普通
分かりにくかった
この情報をすぐに見つけられましたか?
すぐに見つけられた
普通
時間がかかった
このページに関するお問い合わせ先
財政経営部
課税課
資産税係
〒411-8666
静岡県三島市北田町4-47
Tel:055-983-2627 055-983-2758
このページに関するお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 住宅耐震改修証明書
- 耐震改修工事費用の領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 課税課資産税係
- 電話番号
- 055-983-2758
出典・公式ページ
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/1248.html最終確認日: 2026/4/10