被爆者生活特別手当
市区町村広島市ふつう月額4,000円
原子爆弾の傷害作用で厚生労働大臣の認定を受けた被爆者で、生活保護を受けている方に月額4,000円が支給されます。認定後、申請された月の翌月分から口座に振り込みます。広島市の窓口または郵送で申請できます。
制度の詳細
被爆者生活特別手当
ページ番号1003448
更新日
2026年4月1日
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医療特別手当又は特別手当を受給している認定被爆者(病気やけがが原子爆弾の傷害作用によるものとして厚生労働大臣の認定を受けた方)で、生活保護を受けている方に支給されます。
支給額
月額 4,000円
※手当は、認定となった場合、申請された月の翌月分から支給され、口座に振り込みます。
必要書類等
被爆者生活特別手当支給申請書 ※令和8年4月から様式を変更しています。
医療特別手当又は特別手当の証書写し
被爆者健康手帳
振込先普通預金口座が確認できるもの
申請時の確認書類
申請書は、以下からダウンロードできます。下記<窓口>にあります。
被爆者生活特別手当支給申請書 (Word 82.0KB)
被爆者生活特別手当支給申請書 (PDF 490.5KB)
申請時の確認書類 (PDF 303.5KB)
申請
窓口
健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係(市役所本庁舎3階)
各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)
各出張所・連絡所所在地一覧表
各区厚生部地域支えあい課所在地一覧表 (PDF 58.7KB)
郵送
上記「必要書類等」の1、2、5を同封し、以下<送付先>へ郵送してください。
郵便物が以下送付先に届いた日が受理日(書類に不備が無い場合)となります。
※電子メールでの申請は、受け付けておりません。
送付先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市健康福祉局 原爆被害対策部 援護課援護係
根拠規程
広島市原子爆弾被爆者援護要綱
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このページに関する
お問い合わせ
健康福祉局原爆被害対策部
援護課援護係(2194)
〒730-8586広島県 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 3階
電話:082-504-2194(援護係)
ファクス:082-504-2257
[email protected]
申請・手続き
- 必要書類
- 被爆者生活特別手当支給申請書
- 医療特別手当又は特別手当の証書写し
- 被爆者健康手帳
- 振込先普通預金口座が確認できるもの
- 申請時の確認書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 広島市健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係
- 電話番号
- 082-504-2194
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/medical/1003066/1027966/1003448.html最終確認日: 2026/4/6