【移住支援金(全国型)】全国からの移住・就職を応援します!
市区町村かんたん
福井県坂井市に県外から移住して働く人を支援します。単身者なら25万円から、子育て世帯なら最大140万円の支援金がもらえます。年齢や就業形態などの条件を満たしている必要があります。
制度の詳細
【移住支援金(全国型)】全国からの移住・就職を応援します!
概要
坂井市への定住促進等を図るため、県外から移住された方を対象に、移住支援金を支給します。
お気軽にお問い合わせください。
(ご注意ください)
この支援金は、住民票を坂井市に移すまでに、坂井市または福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をされている方向けのものです。
東京圏からの移住を検討中の方は、以下のページもご覧ください。
移住支援金(東京圏型)
支給金額
(1)市内で就業、起業する場合
対象区分
支給額
単身者
250,000円
単身者(18歳以上40歳未満の女性)
300,000円
2人以上の世帯
400,000円
若年夫婦世帯
※1
500,000円
子育て世帯
※2
子ども1人
600,000円
子ども2人
800,000円
子ども3人
1,000,000円
子ども4人
1,200,000円
子ども5人以上
1,400,000円
(2)市外で就業、起業する場合、テレワークの場合
対象区分
支給額
単身者
200,000円
単身者(18歳以上40歳未満の女性)
250,000円
2人以上の世帯
300,000円
若年夫婦世帯
※1
400,000円
子育て世帯
※2
子ども1人
500,000円
子ども2人
700,000円
子ども3人
900,000円
子ども4人
1,100,000円
子ども5人以上
1,300,000円
※1 申請時点で、夫婦のいずれかが40歳未満であって、子どものいない世帯。
※2 申請時点で、4月1日時点で15歳未満の子(ただし、4月2日が15歳の誕生日である子は対象)と生計を一にし、同居している世帯。
支給対象者
住民票を坂井市に移すまでに、坂井市または福井県暮らすはたらくサポートセンター等において氏名、連絡先等を明らかにした上で移住相談等をされた方
であって、以下の要件を満たす方。
(1)年齢等に関する要件
次のすべてを満たすこと。
ア
18歳以上50歳未満であること。
イ
新規卒業者
※1
の場合はIターン
※2
であること。
※1 学校教育法第1条に規定する学校並びに同法第124条に規定する専修学校、防衛大学校、防衛医科大学校、航空保安大学校、気象大学校、海上保安大学校、水産大学校、職業能力開発総合大学校、国立看護大学校を卒業した翌年度当初に就業する方のこと。
※2 小学生になる年度の4月1日以降、全ての期間において福井県外に住所を有し、義務教育修了後、新規卒業するまでの間、県外に所在する学校等に通っていること。
(2)移住等に関する要件
次のすべてを満たすこと。
ア
住民票を坂井市へ移す直前の住所が、連続して3年以上福井県外にあること。
Iターンの新規卒業者は、小学生になる年度の4月1日以降全ての期間福井県外にあること。
イ
移住支援金の申請日(書類が到達した日)から3年以上、継続して坂井市に居住する意思を有していること。
ウ
転入後15か月以内であること。福井県内で農林水産業に就業している者に該当する場合は転入後5年以内であること。
エ
暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
オ
日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
カ
国、県または坂井市の移住支援、UIターン支援等を受けていないこと。
キ
坂井市UIターン移住就職等促進支援金(東京圏型)交付要綱(令和4年坂井市告示第121号)の対象要件に該当していないこと。
ク
過去に移住支援金の交付決定を受け、または交付金の返還請求を受けていないこと。
ケ
坂井市税を完納していること。
コ
その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(3)仕事に関する要件
次のいずれかを満たすこと。
ア
正規雇用
※1
で就業していること。
※2
イ
福井県内で農林水産業に就業していること。
ウ
テレワーク
※3
をしていること。
エ
起業者であり、次のいずれかを満たすこと。
申請日(書類が到達した日)前1年以内に、福井県知事がUIターン創業補助金事業交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。
上記以外の方で、登記事項証明書、開業届等の起業に係る公的証明書、または個人事業主の事業承継に係る公的証明書を提出できること(写し可)。
※1 週30時間以上の無期雇用契約により、正規の従業員として雇用されていること。看護職および保育士以外の公務員は対象外。
※2 転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更に伴う移住は対象外。
※3 自
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/teiju/shienkin_zenkoku.html最終確認日: 2026/4/10