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耐震改修工事に係る固定資産税の減額について

市区町村かんたん

垂井町が昭和57年1月1日以前から存在する住宅の耐震改修に対し、固定資産税を2分の1または3分の2減額する。減額期間は改修工事完了翌年度の1年間。

制度の詳細

本文 耐震改修工事に係る固定資産税の減額について ページID:0013869 更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 耐震改修工事について 次の要件を満たした改修工事について、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。 要件(次の4つをすべて満たす必要があります) 昭和57年1月1日以前から存在する住宅用家屋 耐震改修工事に係る費用が50万円超(耐震改修工事に直接関係のない費用は除く。)であること。 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。 令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。 減額内容 当該家屋にかかる 固定資産税額の2分の1が減額 されます。 平成29年4月1日以降に改修工事を終えたものについて、改修により長期優良住宅となった場合は、当該家屋にかかる 固定資産税額の3分の2が減額 されます。 減額期間 工事が完了した年の 翌年度の1年度間 。 ただし、当該家屋が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、工事が完了した翌年度から2年度間となります。※ この場合で、長期優良住宅となった場合は、最初の1年間3分の2が減額され、2年目は2分の1が減額されます。 減額される範囲 耐震改修工事をされた住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。 なお、居住部分の床面積が1戸当たり120平方メートル以下のものはその全部が減額対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 減額を受けるための手続き 改修工事後3か月以内に 、次の3つの書類を提出してください。 なお、申告書は税務課資産税係の窓口にも備え付けてあります。 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書 耐震改修工事に要した費用を証する書類(領収書や契約書などでコピーも可) 増改築等工事証明書 ​ 、 ​ 住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書​(等級1から3) 認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し 3の証明書は、建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行します。または、垂井町の建築物等耐震化促進事業費補助金を利用した場合は、垂井町でも証明書を発行します。 所得税の特別控除 耐震改修工事に係る所得税の特別控除については、国税庁または税務署にお問い合わせください。 ダウンロード 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書(様式第34号) [Wordファイル/12KB] このページを見ている人は こんなページも見ています 見つからないときは よくある質問と回答 このページに関するお問い合わせ先 税務課 資産税係 〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11 Tel:0584-22-7501 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tarui.lg.jp/page/13869.html

最終確認日: 2026/4/12

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