耐震改修工事に係る固定資産税の減額について
市区町村かんたん
垂井町が昭和57年1月1日以前から存在する住宅の耐震改修に対し、固定資産税を2分の1または3分の2減額する。減額期間は改修工事完了翌年度の1年間。
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耐震改修工事に係る固定資産税の減額について
ページID:0013869
更新日:2025年8月18日更新
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耐震改修工事について
次の要件を満たした改修工事について、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
要件(次の4つをすべて満たす必要があります)
昭和57年1月1日以前から存在する住宅用家屋
耐震改修工事に係る費用が50万円超(耐震改修工事に直接関係のない費用は除く。)であること。
現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。
減額内容
当該家屋にかかる
固定資産税額の2分の1が減額
されます。
平成29年4月1日以降に改修工事を終えたものについて、改修により長期優良住宅となった場合は、当該家屋にかかる
固定資産税額の3分の2が減額
されます。
減額期間
工事が完了した年の
翌年度の1年度間
。
ただし、当該家屋が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、工事が完了した翌年度から2年度間となります。※ この場合で、長期優良住宅となった場合は、最初の1年間3分の2が減額され、2年目は2分の1が減額されます。
減額される範囲
耐震改修工事をされた住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の住宅が対象で、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。
なお、居住部分の床面積が1戸当たり120平方メートル以下のものはその全部が減額対象になり、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額を受けるための手続き
改修工事後3か月以内に
、次の3つの書類を提出してください。
なお、申告書は税務課資産税係の窓口にも備え付けてあります。
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
耐震改修工事に要した費用を証する書類(領収書や契約書などでコピーも可)
増改築等工事証明書
、
住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書(等級1から3)
認定長期優良住宅となった場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
3の証明書は、建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行します。または、垂井町の建築物等耐震化促進事業費補助金を利用した場合は、垂井町でも証明書を発行します。
所得税の特別控除
耐震改修工事に係る所得税の特別控除については、国税庁または税務署にお問い合わせください。
ダウンロード
耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書(様式第34号) [Wordファイル/12KB]
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
資産税係
〒503-2193
岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11
Tel:0584-22-7501
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.tarui.lg.jp/page/13869.html最終確認日: 2026/4/12