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国民健康保険(給付)について

市区町村かんたん

国民健康保険に加入している人が、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、超えた分のお金が戻される制度です。また、高額な医療費がかかるときは、事前に認定証をもらうことで、支払う金額を減らすことができます。

制度の詳細

トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険(給付)について 国民健康保険(給付)について 更新日:2025年8月1日 国民健康保険加入者の方向けの各種給付金や助成金については、以下をご確認ください。 高額療養費 国民健康保険加入者の方で、同じ人が同じ月内に、同じ医療機関に支払った一部負担金が自己負担限度額を超えるとき、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。 自己負担限度額は年齢や所得により異なります(下の表をご覧ください)。 高額療養費支給該当者には通知書を送付します。通知を持参し、窓口で申請をしてください。 通知が届くのは、診療を受けた月から2ヶ月後以降(例:1月に入院の場合は3月以降に手続き)となります。 ただし、「限度額適用認定証」をお持ちの方で、条件を満たしている場合、医療機関でのお支払いが自己負担限度額までとなります( マイナ保険証でも同様の効果があります )。 申請に必要なもの 印鑑、通知書(はがき)、該当月の領収書、マイナ保険証または資格確認書(以下「マイナ保険証等」という)、通帳、世帯主と被保険者のマイナンバーカード (マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 高額療養費の計算のしかた 診療月(月の1日から末日まで)ごとに計算します。 同じ病院・医院等ごとに計算 同じ病院・医院等から処方せんが発行された場合、調剤薬局で薬を処方された費用は合算します。 同じ病院・医院等でも外来と入院、歯科は別計算です。 差額ベッド代など、保険のきかないものは対象外です。 入院したときの食事代と生活療養費の自己負担額は対象外です。 限度額適用認定証 同じ月に一つの医療機関で高額な医療費が発生した場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療費の支払が自己負担限度額までとなります。 ただし「マイナ保険証」を利用すれば、「限度額適用認定証」の提示は不要です。 医療費が高額になることが想定される場合は、マイナ保険証を利用するか、 資格確認書 と合わせて「限度額適用認定証」を医療機関に提示してください。「限度額適用認定証」の発行をご希望の方は役場住民保険課で申請が必要です。期日は申請をした月の初日から有効になります。ただし、国民健康保険税の滞納がある人への交付には制限があります。 注:複数の医療機関への支払いで自己負担限度額を超える場合は、限度額適用認定証があっても、後日支給申請手続きが必要な場合があります。 交付申請に必要なもの マイナ保険証等 、印鑑、世帯主と被保険者のマイナンバーカード (マイナンバーカードがない場合は身元確認書類) 高額療養費を受けられるとき【70歳未満の方の場合】 支払った金額が自己負担限度額を超えたとき 同じ人が同じ月に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超えた分の額が支給されます。 複数の受診や同じ世帯の人の受診について、それぞれ支払った自己負担額が21,000円以上のものを1か月単位で合算することができます。 過去12か月間に同じ世帯で、4回以上高額療養費の支給を受けた場合、自己負担限度額が下の表、4回目以降の金額に変更されます。 自己負担限度額(月額) 所得区分 総所得金額等 【総所得金額-基礎控除】 3回目まで(12か月以内で) 4回目以降 上位所得者 ア 901万円を超える世帯 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 上位所得者 イ 600万円を超え901万円以下の世帯 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,400円 一般 ウ 210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 一般 エ 210万円以下の世帯 57,600円 44,400円 非課税 オ 市町村民税非課税世帯 35,400円 24,600円 所得区分は限度額認定証の適用区分に記載されます。 所得が確認できない場合には上位所得者世帯となりますので、所得の申告もれにご注意ください。 高額療養費を受けられるとき【70歳から74歳の方の場合】 支払った金額が自己負担限度額を超えたとき 同じ人が同じ月に外来で支払った金額が、自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超えた分の額が支給されます。 入院時の支払い金額や同じ世帯の70歳から74歳以上の人が支払った金額を、1か月単位で合算することができます。 現役並み所得者と一般所得者が過去12か月間に同じ世帯で、4回以上高額療養費の支給を受けた場合、自己負担限度額が下の表、4回目以降の金額に変更されます。 自己負担限度額(月額) 所得区分 自己負担限度額(月額) 現役並み所得者3 70歳から

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ora.gunma.jp/s016/020/040/010/040/kyufu.html

最終確認日: 2026/4/12

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