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災害等による被害者に対する固定資産税の減免措置

市区町村花巻市ふつう被害の程度に応じた固定資産税の減免(10/10から10/4の範囲)

震災や風水害などの災害により固定資産に被害が生じた場合、被害の程度に応じて固定資産税の減免が受けられる制度。申請手続きが必要。

制度の詳細

災害等による被害者に対する固定資産税の減免措置 印刷 大きな文字で印刷 ページ番号1001297 更新日 令和4年10月21日 資産税課 災害等による減免制度とは 震災、風水害、落雷、火災などの災害にあわれ、固定資産に相当な被害が生じた場合、固定資産税の減免を受けられることがあります。この制度は、いったん課税した税金のうち、納期限前の税金を、被災の程度等によって軽減または免除するというものです。 損害の程度と減免割合 土地 損害の程度 軽減又は免除の割合 被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるとき。 10分の10 被害面積が当該土地面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 10分の8 被害面積が当該土地面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 10分の6 被害面積が当該土地面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 10分の4 家屋 損害の程度 軽減又は免除の割合 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 10分の10 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4 償却資産 損害の程度 軽減又は免除の割合 全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 10分の10 主要部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 10分の8 部分的に損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 10分の6 部分的に損傷を受け、使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 10分の4 減免を受けるためには 減免を受けようとする方は、申請書の提出が必要ですから本庁資産税課、又は各総合支所の市民サービス課にご相談ください。 本庁資産税課 電話番号: 課税係 0198-41-3527 土地係 0198-41-3528 家屋係 0198-41-3529 大迫総合支所市民サービス課 電話番号:0198-41-3125 石鳥谷総合支所市民サービス課 電話番号:0198-41-3445 東和総合支所市民サービス課 電話番号:0198-41-6515 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの内容は参考になりましたか? 参考になった どちらともいえない 参考にならなかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 資産税課 〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号 課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331 土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331 家屋係 電話:0198-41-3529 ファクス:0198-24-2331 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 被害を示す書類

問い合わせ先

担当窓口
資産税課
電話番号
0198-41-3527

出典・公式ページ

https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1001297.html

最終確認日: 2026/4/10

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