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児童手当支給誤りについて

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児童手当支給誤りについて 更新日:2025年04月09日 児童手当支給誤りについて 令和5(2023)年度中の児童手当について、20人の受給者の支給区分に誤りがあったため、支給額が過小となっている事象が発生しました。 このような事象が発生しましたことに、深くお詫び申し上げるとともに、事象の状況等については以下のとおりお知らせいたします。 経緯 令和5(2023)年5月に児童手当の支給区分等を認定するに当たり、扶養人数に応じて異なる所得制限限度額をシステムに入力する際、誤った所得制限限度額を入力することで限度額を超過していると判定し、本来支給すべき児童手当額より過小な額を支給していました。 令和7(2025)年3月18日に担当職員がシステムの標準化作業に伴い、過去のデータを確認する中で5年度の所得制限限度額の入力誤りが判明しました。 原因 所得制限限度額をシステムに入力する際の職員の確認不足及び担当間でのダブルチェックができていなかったことによるものです。 対応 対象者に連絡し、児童手当が過小支給となっていることを謝罪するとともに、不足分については、4月15日(火曜日)に児童手当受取口座に振り込むことをお伝えしております。 再発防止などについて 今後につきましては、システム入力の際にはダブルチェックによる再度の内容確認を徹底する等の対策を講じることで、再発防止に努めます。 この記事に関するお問い合わせ先 こども部 こども政策課 給付グループ 別館1階 〒571-8585 大阪府門真市中町1-1 電話06-6902-6186 メールフォームによるお問い合わせ よくある質問

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https://www.city.kadoma.osaka.jp/kosodate/kosodate/6/34539.html

最終確認日: 2026/4/12

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