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原村奨学金支給事業

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トップ › 子育て・教育 › 原村奨学金支給事業 原村奨学金支給事業 ツイート 更新日 2025年5月16日 奨学金 (平成29年度より開始) 経済的理由によって高等学校等の修学が困難な方に奨学金を支給する事業です。 奨学生の資格 次の各号のいずれにも該当する方が対象となります。 奨学生の親権者が本村に住所を有すること。 成績優秀、品行方正で、正規の修学年限を終了できる見込みがあること。 経済的理由により修学困難と認められること。 支給の額 1人について月額10,000円以内とします。 給付の条件 給付期間は高等学校等における正規の就学期間内です。 奨学生は、毎学年ごとに学業成績表等、求められた書類を提出すること。 その他 奨学金は返還の必要はありません。ただし、虚偽の申請によって支給を受けたとき、必要な届出を怠っていたときは、返還していただく場合があります。 詳細につきましては子ども課までご相談ください。 カテゴリー 教育 教育委員会 原中学校 教育 教育委員会 お問い合わせ 子ども課 教育総務係(中央公民館内) 電話: 0266-79-7920 Fax: 0266-79-4815 E-Mail: gakko@vill.hara.lg.jp Adobe Reader 知りたい情報を検索 注目ワード 公共交通 子育て支援 防災マップ 入札 高齢者福祉 補助金 目的で探す 結婚・離婚 妊娠・出産 子育て 教育 引越・住まい 福祉・介護 おくやみ ごみ・リサイクル 公共交通 電子申請 募集 助成手当・支援 行事・イベント 有線放送

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https://www.vill.hara.lg.jp/docs/1887.html

最終確認日: 2026/4/12

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