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県遺児手当

市区町村かんたん

片親または両親のいない18歳以下の子どもを育てている家庭に毎月お金を給付します。最初の3年間は月4,350円、その後2年間は月2,175円です。

制度の詳細

県遺児手当 ページID1000841 更新日 令和7年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 ひとり親家庭と両親のいない家庭で18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。 対象者 次にあてはまる児童を養育している方 父母が婚姻を解消した児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障がいにある児童 父または母が生死不明の児童 父または母が1年以上遺棄している児童 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から) 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれた児童 父母ともに不明である児童 手当額(児童1人あたり月額) 支給開始 1~3年目 4,350円 支給開始 4~5年目 2,175円 (6年目からは対象外となります。) 支給月 5月・7月・9月・11月・1月・3月 このページに関する お問い合わせ 生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ 〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地 電話:0568-28-0936 ファクス:0568-28-2870

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.toyoyama.lg.jp/kosodate/kosodatejosei/1000841.html

最終確認日: 2026/4/12

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