災害弔慰金・災害障害見舞金について
市区町村高松市 地域共生社会推進課専門家推奨生計維持者の方が死亡した場合:500万円、その他の方が死亡した場合:250万円(弔慰金)。生計維持者の方:250万円、その他の方:125万円(障害見舞金)
自然災害により死亡した市民の遺族に最大500万円、重度の障害を負った市民に最大250万円を支給する制度です。対象となる自然災害は市内で5世帯以上の滅失などの要件があります。
制度の詳細
災害弔慰金・災害障害見舞金について
更新日:2025年9月30日
現在、支給対象となる災害は発生しておりません。申請の詳細については、対象となる災害が発生した際にご案内させていただきます。
災害弔慰金
自然災害により死亡した市民の遺族に対し、災害弔慰金を支給します。
対象となる自然災害
市内において住居が5世帯以上滅失した災害
県内において住居が5世帯以上滅失した市町が3以上ある場合の災害
県内において災害救助法が適用された市町が1以上ある場合の災害
災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害(全国が対象)
受給対象となる遺族
配偶者、子、父母、孫、祖父母
上記のいずれも存在しない場合は、兄弟姉妹(死亡者の死亡当時に、その方と同居し、又は生計を同じくしていた方に限ります。)
支給額
生計維持者の方が死亡した場合:500万円
その他の方が死亡した場合:250万円
災害障害見舞金
自然災害により心身に重度の障害を負った市民に、災害障害見舞金を支給します。
対象となる自然災害
災害弔慰金と同じ
受給対象者
対象となる自然災害により、次のいずれかの障害を負った方
両眼が失明したもの
咀嚼及び言語の機能を廃したもの
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
両上肢をひじ関節以上で失つたもの
両上肢の用を全廃したもの
両下肢をひざ関節以上で失つたもの
両下肢の用を全廃したもの
精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
支給額
生計維持者の方:250万円
その他の方:125万円
高松市災害弔慰金等支給審査会
災害弔慰金・災害障害見舞金を支給するにあたり、自然災害による死亡又は障害であるか否かの判定が困難な場合は、「高松市災害弔慰金等支給審査会」での審査を経て、支給、不支給の決定を行います。
高松市災害弔慰金等支給審査会
お問い合わせ
このページは
地域共生社会推進課
が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2372
ファクス:087-839-2375
Eメール:
kyousei@city.takamatsu.lg.jp
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 高松市 地域共生社会推進課
- 電話番号
- 087-839-2372
出典・公式ページ
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kenkou/chiiki_fukushi/saigaichoikin.html最終確認日: 2026/4/20