児童扶養手当を受けている方の手続き
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制度の詳細
児童扶養手当を受けている方の手続き
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手当の認定を受けた方は、次の届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかに窓口に届け出てください。
届出が遅れると、手当の支給が受けられなくなったり、所定の支給日に手当の振込ができなかったり、受給された手当を大阪府に返還していただく必要が生じる場合があります。
届出の種類一覧
届出を必要とするとき
届出の種類等
毎年8月1日~8月31日
現況届
前年の所得と児童の監護状況を確認するため、すべての受給者が提出する必要があります。
現況届を提出しないと1月期以降の手当は支給されません。
提出期限を過ぎてから届出した場合、手当の支給時期が遅れる場合があります。
監護する児童の人数が変わったとき
額改定請求書
児童が増えた場合に提出が必要です。
請求した翌月から手当が増額になります。
額改定届
児童が減った場合に提出が必要です。
減った事由が発生した月の翌月から手当が減額になります。
住所が変わったとき
住所変更届
町内・町外問わず、住所が変わった場合に必要です。
氏名が変わったとき
氏名変更届
受給者・児童の氏名が変わった場合に必要です。
支払先を変更するとき
支払金融機関変更届
氏名の変更にともない、口座の名義を変更した場合も必要です。
受給資格がなくなったとき
資格喪失届
(例)
受給者が婚姻したとき
受給者が事実婚状態となったとき
受給者が児童を監護しなくなったとき
受給者が元配偶者と生計を同じくするようになったとき
児童が児童福祉施設等に入所したとき
児童が里親に委託されたとき
受給者または児童が日本に住所を有しなくなったとき
受給者または児童が死亡したとき
所得の更生または世帯状況の変更があったとき
支給停止関係(発生・消滅・変更)届【兼所得状況変更通知】
前年所得や扶養人数を修正した場合は必要です。
また、扶養義務者と同居・別居した場合も提出が必要です。
有期が近づいたとき
有期再認定請求書
外国籍の方で在留期限を更新した場合は提出してください。
父母の障がいを理由に手当を受けている方で、有期を設けられている場合は提出してください。
公的年金を受給できるようになったとき
公的年金給付等受給状況届
障がい年金、遺族年金等の申請をされた方、受給が決定した方は必ず申し出てください。
関連リンク
児童扶養手当について
児童扶養手当の新規認定請求について
この記事に関するお問い合わせ先
こども育成課(こども施策グループ)
電話:
072-452-6194
ファックス:072-453-7196
〒590-0451
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番8号(熊取ふれあいセンター3階)
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kumatori.lg.jp/kosodate_kyoiku/kosodateshien/teate/10692.html最終確認日: 2026/4/12