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国民健康保険資格喪失後の医療費の返還

市区町村かんたん

つくば市の国民健康保険の資格を失った後に誤って保険を使用した場合、市に支払った医療費(7~8割分)を返還する必要があります。その後、受診時の保険に療養費支給申請をして払い戻しを受けます。

制度の詳細

国民健康保険資格喪失後の医療費の返還 更新日:2024年11月25日 ページID: 7014 職場の健康保険へ加入した場合や、つくば市外へ転出した場合には、変更があった日からつくば市の国民健康保険(以下、「国保」という)の資格はなくなり、つくば市国保は使えなくなります。 つくば市国保の資格を失った後に、つくば市国保を使って医療機関等を受診した場合、つくば市が負担した給付分(医療費全体の7割または8割)を市に返還していただき、受診時に加入していた健康保険から払い戻してもらう手続き(療養費の支給申請)が必要となります。 医療費の返還はこんなときに発生します 職場の健康保険に加入した(または手続き中だ)が、加入手続きに時間がかかり、つくば市国保を使ってしまった。 他の健康保険に遡って加入したことにより、つくば市国保の資格を遡って喪失した。 つくば市外に転出したが、転出日以降に医療機関等を受診する際、転出先の自治体の国保ではなく、つくば市国保を使ってしまった。 資格喪失後に受診をしてしまった場合の医療費の返還方法について 該当となった方には、国民健康保険課から医療費返還の通知を送付します。納入通知書を同封しますので、納期限までに納入してください。(納入場所は納入通知書裏面に記載してあります。) (注意)療養費の支給申請手続きに必要となりますので、領収書は必ず保管してください。 返還金納入後の手続き ~療養費の支給申請方法~ 納入から約2週間後に、つくば市から世帯主様宛に「診療報酬明細書(写)」を開封厳禁で送付します。 納入した際の 「領収書」 と 1で送付された 「診療報酬明細書(写)」 を添えて、受診時に加入していた健康保険へ療養費の支給申請をしてください。 支給申請できる期限は、診療日の翌日から2年です。お早めにご対応ください。 詳しい申請方法については、受診時に加入していた健康保険へお問い合わせください。 受診時に加入していた健康保険から療養費の給付(払い戻し)を受け、手続きは終わりです。 国保は正しく使用しましょう 以下の点にご注意いただき、国保を正しくお使いください。 医療機関等の受診時には、マイナ保険証や資格確認書等を毎回提示してください。 転出先の自治体の国保に加入する場合、転出日当日は転出先の自治体の保険加入期間となります。転出先の自治体での転入・国保加入手続きはお早めにご対応ください。 職場等の健康保険の加入手続きをする際は、資格取得見込日を確認してください。資格取得見込日以降、新しい「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」が交付される前に医療機関等を受診する場合は、 医療機関等の窓口で「現在、健康保険の切り替え手続き中である」ことを伝えてください 。新しい「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」が交付されるまでに時間がかかる場合、お勤め先の担当者等に相談し、指示を受けて受診してください。 国保資格喪失後の受診であったことに気づいたら、すぐに受診した医療機関等にご連絡ください。ご連絡いただくことで、つくば市に医療費を返還していただく必要がなくなる場合があります。 つくば市へ返還した医療費は、受診時に加入していた健康保険への申請により支給されますので、最終的な自己負担額は変わりませんが、医療費を一時的に市へ支払ったり、療養費の支給申請の手続きをしたりと、経済的・時間的な負担がかかります。また、医療費の返還額は総医療費の7割~8割となるため、遡る期間や療養の内容によっては高額になることもあります。このような手続きを発生させないためにも、他の健康保険に加入した場合は、速やかにつくば市国保の資格喪失手続きをしてください。 この記事に関するお問い合わせ先 こども・保健部 国民健康保険課 〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1 電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tsukuba.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/hoken/kenpo/1009764.html

最終確認日: 2026/4/12

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