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70歳未満の方の入院に係る高額療養費について

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 70歳未満の方の入院に係る高額療養費について ページID:0001126 更新日:2026年1月19日更新 印刷ページ表示 平成19年4月から、入院時の医療機関における高額療養費が現物給付化されることになりました。 これにより、医療機関などの窓口で支払う額が少なくなります。 尚、この制度は事前に申請が必要です。 詳しくは、役場 住民生活課または各振興事務所 地域振興課までお問い合わせください。 ご利用できる方 国民健康保険の被保険者 国民健康保険税に滞納がない方 <例>10日間入院したとき(医療費約100万円の場合) 平成19年3月以前 (1) 被保険者が病院に医療費の3割(約30万円)を支払う ↓ (2) 被保険者が保険者(役場)に高額療養費の支給申請 ↓ (3) 保険者が被保険者に高額療養費(約21万円)を支給 平成19年4月以降 (1) 患者が病院に一定の限度額(約9万円)を支払う ↓ (2) 病院が保険者(役場)に高額療養費等の請求 ↓ (3) 保険者が病院に高額療養費(約21万円)等の支給 ページ移動 国民健康保険の給付 出産育児一時金の受取代理制度 このページに関するお問い合わせ先 住民福祉部 住民生活課 代表 〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 Tel:0585-22-2786 Fax:0585-22-4496 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ibigawa.lg.jp/page/1126.html

最終確認日: 2026/4/12

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