補装具費支給事業
市区町村ふつう
制度の詳細
目次
補装具費支給事業
補装具費支給について
身体障害(児)者の失われた部分などを補い日常生活を円滑に行うために、必要に応じて障害に適した用具費(又はその修理費)の支給を受けることができます。
補装具の支給対象者と種類一覧表
対象者
主な補装具の種類
視覚障害者
視覚障害者安全つえ(普通用・携帯用)
義眼(普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼)
眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡)
聴覚障害者
補聴器(重度難聴用〈2・3級〉)
補聴器(高度難聴用〈4級以下〉)
人工内耳用音声信号装置の修理
肢体不自由者
車いす
電動車いす(上肢及び下肢不自由者)
歩行器
義手・義足
装具(上肢装具・下肢装具・体幹装具)
歩行補助つえ(T字状・棒状のつえは日常生活用具給付事業の対象)
姿勢保持装置
車載用姿勢保持装置
起立保持具(児童のみ交付)
排便補助具(児童のみ交付)
重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、当装置によらなければ意思の伝達が困難な者
重度障害者用意思伝達装置
交付(修理)の申請について
【提出書類】
補装具費支給申請書
業者の見積書
補装具意見書(指定医師に記入してもらってください)
採寸表または外形図(車いす・電動車いす(オーダーメイド)、姿勢保持装置の場合のみ必要です)
その他(特例補装具に関する理由書等、申請条件に応じて必要)※詳細は障害福祉課にお問い合わせください
窓口にて申請の際には、ご本人様の「個人番号カード」、または「通知カード」と「身分証明書(障害者手帳、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
なお、18歳未満の児童の場合には、本人と保護者の両方について上記の書類が必要になります。
他法優先について
介護保険制度・労災制度など、当制度以外の各法に基づき、補装具の交付(修理)が受けられる方については、そちらが優先します。ただし、生活保護法の場合は、当制度が優先します。
なお、車いす(既製品)、歩行器及び歩行補助つえは、介護保険制度の福祉用具の貸与・購入が優先します。
(オーダーメイドの車いすは、身体障害者手帳の補装具交付制度の対象です。)
自己負担額について
利用者負担は、原則1割です。
負担が重くなり過ぎないよう、世帯(注1)の所得状況に応じて、1か月当たりの上限額を設定します。
ただし、支給対象が18歳未満の障害児である場合を除き、一定所得以上の世帯の場合(注2)には支給の対象外になります。
(注1)所得を判断する際の世帯範囲は、18歳以上の障害者については、障害者本人とその配偶者となり、18歳未満の障害児については、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。
(注2)この場合の一定所得以上の世帯とは、本人及び配偶者のうち市民税所得割の最多納税者の額が46万円以上の場合です。
留意事項について
補装具の種類によっては、本人の状況により支給されない場合があります。
この制度の申請前に購入した場合、この制度を受けられません。
添付ファイル
申請書類
補装具申請書(富士市版)(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
補装具申請書(富士市版)(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます)
意見書等
意見書・特例補装具に関する理由書等(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
人工内耳用音声信号処理装置確認票(PDF:102KB)
入所者用車椅子使用環境等調査書(ワード:52KB)
入所者用車椅子使用環境等調査書(PDF:82KB)
補装具支給制度の概要、および最新の支給基準額等について
詳細は、下記の外部リンク先をご参照ください。
厚生労働省(福祉用具のページ)(外部サイトへリンク)
公益財団法人テクノエイド協会(外部サイトへリンク)
補装具業者の方へ(代理受領契約申請書類)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1020100000/p003048.html最終確認日: 2026/4/12