大雨災害により被害を受けた世帯の利用者負担額(保育料)の減免申請
市区町村かんたん
霧島市では、大雨災害で被害を受けた世帯で、保育所に入所する0~2歳の子どもがいる場合、保育料を減免します。住居や家財の被害、または農業の被害で収入が半分以下になった場合が対象です。
制度の詳細
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更新日:2026年3月31日
大雨災害により被害を受けた世帯の利用者負担額(保育料)の減免申請
災害により被害を受けた方のうち要件を満たす場合は、霧島市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例第3条の規定に基づき、利用者負担額(保育料)が減免されます。
つきましては、下記により利用者負担額の減免対象となる場合は、子育て支援課の窓口へお申し出ください。
対象者
保育所等に入所する0~2歳の利用者負担金を負担している方で、以下のいずれかに該当する方
(1)災害により住居・家財に被害を受けた方
(2)専業農家で災害による被害を受け、収入が例年の半分以下になると見込まれる方
申請書及び添付書類
利用者負担金減免申請書(ワード:21KB)
(1)の場合、住居が全壊又は半壊(大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定が該当)した場合は罹災証明書、家財の損害があり、かつ住居の損害がない場合は被災証明書(いずれもコピー可)
(2)の場合、農地等の被害状況(写真等)や、収入が例年の半分以下になる見込みであることがわかるもの
※(2)の添付書類、減免期間及び減免額については、被害状況により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city-kirishima.jp/jidou/ooameniyorugennmenn.html最終確認日: 2026/4/12