家庭ごみ指定収集袋の減免申請
市区町村立川市ふつう指定収集袋の交付
生活保護受給世帯や身体障害者手帳保有世帯など一定条件の世帯を対象に、家庭ごみ指定収集袋を交付する減免措置です。毎年11月から翌年10月までの1年間が対象期間で、毎年申請が必要です。申請には申請書、各種証明書、非課税証明書が必要です。
制度の詳細
家庭ごみ指定収集袋の減免申請
ページ番号1001835
更新日
2026年2月10日
ポストする
シェアする
共有する
いいね!
印刷
大きな文字で印刷
市では、一定の条件に該当する世帯を対象に、ごみ処理手数料の減免措置として、指定収集袋の交付を行っています。減免対象期間は毎年11月から翌年10月までの1年間で、対象となる世帯は毎年申請が必要です。
対象世帯
生活保護受給世帯
中国残留邦人等支援法受給世帯
児童扶養手当受給世帯(児童手当とは異なります)
特別児童扶養手当受給世帯(児童手当とは異なります)
身体障害者手帳1・2級をお持ちで、世帯全員が市民税非課税
精神障害者手帳1・2級をお持ちで、世帯全員が市民税非課税
愛の手帳1・2度をお持ちで、世帯全員が市民税非課税
要介護4・5の認定を受けている方で、世帯全員が市民税非課税
市長が特別な理由があると認めた世帯
老齢福祉年金受給世帯(老齢基礎年金とは異なります)
注意事項
複数の要件を満たしても、重複した交付はできません。
「児童扶養手当」と「児童手当」はそれぞれ別の手当てです。「児童扶養手当」は死亡・離婚などにより、父または母がいない18歳に達した年度末までの児童(一定の障害がある場合は20歳未満の児童)を養育している方を対象とした制度です。詳しくは「関連リンク」の「児童扶養手当」のページをご覧ください。
「特別児童扶養手当」は20歳未満で身体障害者手帳1級から3級程度か、愛の手帳1度から2度程度の障害がある児童、長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童を養育している保護者を対象とした制度で、「児童手当」とは異なります。詳しくは「関連リンク」の「特別児童扶養手当」のページをご覧ください。
「老齢福祉年金」と「老齢基礎年金」はそれぞれ別の年金です。「老齢福祉年金」とは大正5年4月1日以前に生まれた方を対象とした制度です。
申請の際に必要なもの
1.申請書
下記、関連ファイルよりダウンロードをしてご利用ください。
2.各種証明書の写し
生活保護受給証明書・障害者手帳・介護保険証など
3.非課税証明書
非課税要件があり、立川市で課税状況の確認ができない方(転入者)については、非課税証明書(写し可)をご提出ください。
※1月1日に住民登録があった市町村の非課税証明書(世帯全員分)が必要
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 生活保護受給証明書
- 障害者手帳
- 介護保険証
- 非課税証明書
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/gomi/1001720/1001835.html最終確認日: 2026/4/6