医療費の補助制度 -重度心身障がい者-
市区町村美浦村ふつう医療費の全額補助(自己負担なし)
重度心身障がい者を対象に、医療費の全額を補助します。マル福制度により自己負担なく医療機関を受診できます。所得制限あり。
制度の詳細
茨城県と美浦村が共同で運営する医療福祉制度(マル福)によって、重度心身障がい者の方を対象に医療費(柔道整復師等による健康保険適用の施術も含む)の全額を補助します。
対象になると、自己負担なく医療機関を受診できます。
※
食事療養費・生活療養費、保険適用外のもの、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる学校でのケガなどでかかった医療費については、助成対象外です。
《対象者》
原則として、美浦村に住所を有しており、健康保険に加入している方のうち次のいずれかに該当する方。ただし、本人または配偶者若しくは扶養義務者の方の所得が所得制限額以上の方は対象となりません。
身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方
内部障がいによって身体障害者手帳3級の交付を受けている方(障がい名が「心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がい」の身体障害者手帳3級の交付を受けている方)
療育手帳A以上(知能指数35以下)の交付を受けている方
身体障害者手帳3級又は4級の交付を受けている方で、療育手帳B(知能指数50以下)の交付を受けている方
特別児童扶養手当1級の支給対象の児童
障害年金1級の受給権者
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
身体障害者手帳3級又は4級の交付を受けている方で、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
療育手帳B(知能指数50以下)の交付を受けている方で、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
※
65歳以上の方は、後期高齢者医療制度への加入が要件となります。(現在加入中の医療保険を継続していただく場合もございますので、詳細はお問い合わせください。)
《所得制限額》
1月から6月に対象要件を満たした場合は前々年中の所得が対象となり、7月から12月の場合は前年中の所得が対象となります。
《本人》
税法上の
扶養親族数
所得制限額
0人
520万9千円
※
扶養親族数が5人以上の場合は、1人につき38万円が加算されます。
※
扶養親族が所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は1人につき、さらに10万円が加算されます。特定扶養親族の場合は1人につき、さらに25万円が加算されます。
※
この所得制限額は医療福祉制度における8万円定額控除を加算した額です。
※
雑損控除、医療費控除、小規模企業掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛売却事業所得、青色・白色専従者控除は所得から控除できます。
1人
558万9千円
2人
596万9千円
3人
634万9千円
4人
672万9千円
《配偶者および扶養義務者》
税法上の
扶養親族数
所得制限額
0人
636万7千円
※
扶養親族数が5人以上の場合は、1人につき21万3千円が加算されます。
※
扶養親族が所得税法に規定する老人扶養親族の場合は1人につき、さらに6万円が加算されます。ただし、扶養親族の全員が当該老人扶養親族の場合は6万円(1人分)が減額されます。
※
この所得制限額は医療福祉制度における8万円定額控除を加算した額です。
※
雑損控除、医療費控除、小規模企業掛金控除、障害者控除、特別障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、肉用牛売却事業所得、青色・白色専従者控除は所得から控除できます。
1人
661万6千円
2人
682万9千円
3人
704万2千円
4人
725万5千円
※
所得の判定は毎年、7月1日に行います(基準日:7月1日)。
よって、所得制限によって非該当となった方が、次年度以降に対象となった場合(新たに判定した所得が所得制限額未満だった場合)は、その旨通知します。
※
所得制限によって非該当となった方でも、高校生相当までのお子さんについては医療費の補助を受けることができます。詳しくは「
医療費の補助制度 -0歳~高校生相当(小児)-
」をご覧ください。
《対象期間》
「対象要件を満たした月の初日」から「対象要件を満たさなくなる」まで
補助の受け方
次のものをお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で登録の申請を行ってください。
登録の申請を行うと、医療福祉費受給者証(マル福受給者証)が交付されますので、医療機関の窓口では、このマル福受給者証をマイナ保険証または資格確認書と一緒に(※)提示してください。
※医療費助成制度の資格情報照会に対応している医療機関であればマイナ保険証のみで受診できます。
マイナ保険証等(詳細は「次のようなときは手続きを」下部の注意をご参照ください。)
障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳およびその判定結果を証明するもの、障害年金証書、精神障害者保健福祉手帳な
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証等
- 障害者手帳
- 同意書(転入者など)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 美浦村役場国保年金課
出典・公式ページ
https://www.vill.miho.lg.jp/fukushi-kenkou/iryouhi-hojyoseido/page000852.html最終確認日: 2026/4/10