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軽自動車税の課税免除・減免制度

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制度の詳細

軽自動車税の課税免除・減免制度 ページ番号1021823 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 軽自動車税の課税免除・減免制度 障害のある方のために使用する軽自動車等に対する免除 次のいずれかに該当する方は、申請することにより軽自動車税の課税が免除される場合があります。 障害のある方又は生計を一にする(住民票上の世帯が同一)家族が所有する軽自動車等で、 障害のある方自身又は生計を一にする家族が、その障害のある方のために運転する場合 障害のある方のみの世帯において、障害のある方が所有する軽自動車等で、 その障害のある方を常時介護している方(常時介護証明書で認定)が運転する場合 ※障害の区分や等級によって課税免除にならない場合があります。 必要書類 課税免除申請には市民税課窓口にお越しいただいたうえで、申請書への記入に伴い下記3点が必要です。 車検証の原本 身体障害者手帳、又は療育手帳、若しくは精神障害者保健福祉手帳 運転する方の「運転免許証」 ※上記の書類の他にも、生計を一にすることが確認できる書類や、常時介護していることの証明等が必要な場合があります。 世帯の状況等により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 その他の課税免除・減免 以下の場合について、申請により課税免除・減免を受けられる場合があります。 申請によって必要な書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。 構造上、身体に障害のある方の用に供する軽自動車等 生活扶助を受けている者が所有し又は使用する軽自動車等 災害等により著しい損害を受けた軽自動車等 ※ 生活扶助及び災害等による損害が事由となるときは、納期限までの申請が必要です。 このページに関する ご意見・お問い合わせ 政策推進部税務室市民税課 〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地 電話:0155-65-4119 ファクス:0155-23-0154 ご意見・お問い合わせフォーム

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/zeikin/keijidousha/1021823.html

最終確認日: 2026/4/12

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