高額障害福祉サービス等給付費(利用料の償還)
市区町村木津川市専門家推奨世帯の基準額を超えた金額
木津川市では、障害のある方やその家族が、障害福祉サービス、障害児(入所・通所)支援、補装具、または介護保険サービスを複数利用し、ひと月にかかる自己負担額が世帯の基準額を超えた場合に、超えた分の金額を助成します。市町村民税課税世帯の場合、基準額は37,200円です。
制度の詳細
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高額障害福祉サービス等給付費(利用料の償還)
[公開日:
2014年6月16日
]
[更新日:
2014年6月24日
]
ID:1052
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高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)
高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還)
制度の内容
同じ世帯で複数のかたが、障害福祉サービス・障害児(入所・通所)支援・補装具を利用したり、1人のかたが障害福祉サービス・障害児(入所・通所)支援・補装具などの複数のサービスを併用したりしたために、1か月の自己負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた時に、超えた金額を助成します。
また、1人で障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を利用している場合には、介護保険の自己負担額も対象となります。
1.世帯の基準額
「世帯の基準額」は、利用パターンに応じて下記のとおりです。
同一世帯で利用者によって「世帯の基準額」が異なる場合は、「世帯の基準額」の高い方で算定します。
障害児(入所・通所)支援については平成24年4月利用分から、補装具については平成24年4月支給決定分から対象となります。
各利用月の自己負担額の合計が、世帯の基準額を超えると対象になります。
同世帯に属する障害者・障害児
障害福祉サービス
障害児(入所・通所)支援
補装具費
介護保険サービス(※)
のいずれか2つ以上を利用
(※)同一利用者が障害福祉サービスを利用している場合に限る
所得区分
一般
収入状況
市町村民税課税世帯(障害者:本人および配偶者 障害児:住民票世帯)
世帯の基準額
37,200円
同世帯に属する障害児(特例)
障害福祉サービス
障害児(入所・通所)支援
のいずれも利用
所得区分
一般
収入状況
市町村民税課税世帯(住民票世帯)
世帯の基準額
受給者証の負担上限月額の内、高い方の額
2.支給事例
※事例ですので、これ以外でも対象となる場合があります。
事例(1)
一般(課税)世帯で、それぞれ障害福祉サービスを利用しているAさんとBさん(同一の世帯)がそれぞれ上限額の37,200円まで利用している場合
a 利用者負担額
Aさん 37,200円
Bさん 37,200円
b 上記利用者負担額の世帯の合算額
Aさん・Bさん 74,400円
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額
Aさん・Bさん 37,200円
d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額
Aさん 18,600円
Bさん 18,600円
助成額の算定
Aさん、Bさんそれぞれの助成額の算定は、「d=(b-c)×a/b」となります。
事例(2)
一般(課税)世帯で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所支援を併用して、それぞれ上限額の4,600円まで利用してしている場合
a 利用者負担額
障害福祉サービス 4,600円
障害児通所支援 4,600円
b 上記利用者負担額の世帯の合算額
障害福祉サービス・障害児通所支援 9,200円
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額
障害福祉サービス・障害児通所支援 4,600円
d 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額
障害福祉サービス 2,300円
障害児通所支援 2,300円
合計 4,600円
助成額の算定
Aさんの助成額の算定は、「d=(b-c)×a/b」となります。
事例(3)
一般(課税)世帯で、障害者Aさんが障害福祉サービス、介護保険サービスを併用して、障害福祉サービスの上限額37,200円まで利用している場合
a 利用者負担額
障害福祉サービス 37,200円
介護保険サービス 30,000円
b 上記利用者負担額の世帯の合算額
障害福祉サービス・介護保険サービス 67,200円
c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額
障害福祉サービス・介護保険サービス 37,200円
d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額
障害福祉サービス・介護保険サービス 30,000円
助成額の算定
Aさんの助成額の算定は、「d=b-c」となります。
手続きについて
1.申請に必要なもの
下記窓口に持参し、所定の用紙に記入の上、提出してください。
振込先の通帳(利用者(障害児は保護者)名義)
対象となる月に利用した障害福祉サービスの領収書(利用がある場合のみ)
対象となる月に利用した障害児(入所・通所)支援の領収書(利用がある場合のみ)
対象となる月に利用した介護保険サービスの領収書(利用がある場合のみ)
補装具費支給決定通知書(利用がある場合のみ)
補装具購入時の領収書(利用がある場合のみ)
※申請いただいても、基準額に満たない場合など支給対象とならない場合もあります。
ご不明な
申請・手続き
- 必要書類
- 振込先の通帳
- 対象となる月に利用した障害福祉サービスの領収書
- 対象となる月に利用した障害児(入所・通所)支援の領収書
- 対象となる月に利用した介護保険サービスの領収書
- 補装具費支給決定通知書
- 補装具購入時の領収書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 木津川市健康福祉部社会福祉課
- 電話番号
- 0774-75-1211
出典・公式ページ
https://www.city.kizugawa.lg.jp/0000001052.html最終確認日: 2026/4/12