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高額障害福祉サービス等給付費(利用料の償還)

市区町村木津川市専門家推奨世帯の基準額を超えた金額

木津川市では、障害のある方やその家族が、障害福祉サービス、障害児(入所・通所)支援、補装具、または介護保険サービスを複数利用し、ひと月にかかる自己負担額が世帯の基準額を超えた場合に、超えた分の金額を助成します。市町村民税課税世帯の場合、基準額は37,200円です。

制度の詳細

ここから本文です 現在位置 ホーム 健康・福祉・医療 障害者福祉 あしあと 高額障害福祉サービス等給付費(利用料の償還) [公開日: 2014年6月16日 ] [更新日: 2014年6月24日 ] ID:1052 ページ内目次 表示 高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還) 高額障害福祉サービス等給付費(サービス利用料の償還) 制度の内容 同じ世帯で複数のかたが、障害福祉サービス・障害児(入所・通所)支援・補装具を利用したり、1人のかたが障害福祉サービス・障害児(入所・通所)支援・補装具などの複数のサービスを併用したりしたために、1か月の自己負担額の合計が「世帯の基準額」を超えた時に、超えた金額を助成します。 また、1人で障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を利用している場合には、介護保険の自己負担額も対象となります。 1.世帯の基準額 「世帯の基準額」は、利用パターンに応じて下記のとおりです。 同一世帯で利用者によって「世帯の基準額」が異なる場合は、「世帯の基準額」の高い方で算定します。 障害児(入所・通所)支援については平成24年4月利用分から、補装具については平成24年4月支給決定分から対象となります。 各利用月の自己負担額の合計が、世帯の基準額を超えると対象になります。 同世帯に属する障害者・障害児 障害福祉サービス 障害児(入所・通所)支援 補装具費 介護保険サービス(※) のいずれか2つ以上を利用 (※)同一利用者が障害福祉サービスを利用している場合に限る 所得区分 一般 収入状況 市町村民税課税世帯(障害者:本人および配偶者 障害児:住民票世帯) 世帯の基準額 37,200円 同世帯に属する障害児(特例) 障害福祉サービス 障害児(入所・通所)支援 のいずれも利用 所得区分 一般 収入状況 市町村民税課税世帯(住民票世帯) 世帯の基準額 受給者証の負担上限月額の内、高い方の額 2.支給事例 ※事例ですので、これ以外でも対象となる場合があります。 事例(1) 一般(課税)世帯で、それぞれ障害福祉サービスを利用しているAさんとBさん(同一の世帯)がそれぞれ上限額の37,200円まで利用している場合 a 利用者負担額 Aさん 37,200円 Bさん 37,200円 b 上記利用者負担額の世帯の合算額 Aさん・Bさん 74,400円 c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額 Aさん・Bさん 37,200円 d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額 Aさん 18,600円 Bさん 18,600円 助成額の算定 Aさん、Bさんそれぞれの助成額の算定は、「d=(b-c)×a/b」となります。 事例(2) 一般(課税)世帯で、障害児Aさんが障害福祉サービス、障害児通所支援を併用して、それぞれ上限額の4,600円まで利用してしている場合 a 利用者負担額 障害福祉サービス 4,600円 障害児通所支援 4,600円 b 上記利用者負担額の世帯の合算額 障害福祉サービス・障害児通所支援 9,200円 c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額 障害福祉サービス・障害児通所支援 4,600円 d 高額障害福祉サービス等給付費・高額児童通所給付費の支給額 障害福祉サービス 2,300円 障害児通所支援 2,300円 合計 4,600円 助成額の算定 Aさんの助成額の算定は、「d=(b-c)×a/b」となります。 事例(3) 一般(課税)世帯で、障害者Aさんが障害福祉サービス、介護保険サービスを併用して、障害福祉サービスの上限額37,200円まで利用している場合 a 利用者負担額 障害福祉サービス 37,200円 介護保険サービス 30,000円 b 上記利用者負担額の世帯の合算額 障害福祉サービス・介護保険サービス 67,200円 c 高額障害福祉サービス等給付費の世帯基準額 障害福祉サービス・介護保険サービス 37,200円 d 高額障害福祉サービス等給付費の支給額 障害福祉サービス・介護保険サービス 30,000円 助成額の算定 Aさんの助成額の算定は、「d=b-c」となります。 手続きについて 1.申請に必要なもの 下記窓口に持参し、所定の用紙に記入の上、提出してください。 振込先の通帳(利用者(障害児は保護者)名義) 対象となる月に利用した障害福祉サービスの領収書(利用がある場合のみ) 対象となる月に利用した障害児(入所・通所)支援の領収書(利用がある場合のみ) 対象となる月に利用した介護保険サービスの領収書(利用がある場合のみ) 補装具費支給決定通知書(利用がある場合のみ) 補装具購入時の領収書(利用がある場合のみ) ※申請いただいても、基準額に満たない場合など支給対象とならない場合もあります。 ご不明な

申請・手続き

必要書類
  • 振込先の通帳
  • 対象となる月に利用した障害福祉サービスの領収書
  • 対象となる月に利用した障害児(入所・通所)支援の領収書
  • 対象となる月に利用した介護保険サービスの領収書
  • 補装具費支給決定通知書
  • 補装具購入時の領収書

問い合わせ先

担当窓口
木津川市健康福祉部社会福祉課
電話番号
0774-75-1211

出典・公式ページ

https://www.city.kizugawa.lg.jp/0000001052.html

最終確認日: 2026/4/12

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