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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置

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制度の詳細

本文 バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額措置 ページID:0009410 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 バリアフリー改修工事を行った住宅で一定の要件を満たす場合、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額の対象外です。) 減額要件 ・新築された日から10年以上が経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上であること) ・申告時に次のいずれかに該当する方が居住していること 1.改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方 2.要介護認定又は要支援認定を受けている方 3.障害をお持ちの方 ・次のいずれかに該当するバリアフリー工事で、補助金を除く自己負担額が50万円を超えるもの 1.廊下の拡幅 2.階段の勾配の緩和 3.浴室の改良 4.便所の改良 5.手すりの取付 6.床の段差の解消 7.出入り口の戸の改良 8.床の滑り止め 減額される範囲 1戸あたり100平方メートルまで 減額される割合 2分の1 減額される年度 改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分 申告する際の必要書類 ・バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書 ・本制度の要件である方が居住していることを証明する書類(次のいずれか) 1.改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の方:住民票の写し 2.要介護認定又は要支援認定を受けている方:介護保険の保険証の写し 3.障害をお持ちの方:障害者手帳等 ・納税義務者の住民票の写し ・工事の内容及び費用が確認できる書類(明細書や見積書等) ・工事費用の支払いが確認できる書類(領収書等) ・工事が行われた箇所を撮影した写真 ・補助金等の内容が確認できる書類 ダウンロード バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/188KB] このページに関するお問い合わせ先 町長部局 税務課 資産税係 〒742-1592 山口県熊毛郡田布施町大字下田布施3440番地1 Tel:0820-52-5804 Fax:0820-52-5967 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク> <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tabuse.lg.jp/soshiki/4/9410.html

最終確認日: 2026/4/12

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