新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について
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制度の詳細
新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした第一号被保険者に対して、介護保険料を減免する制度があります。相談・申請は御代田町役場保健福祉課介護高齢係で受け付けています。窓口にお越しいただくか、お電話でご相談ください。
※現段階での国からの通知に基づいた内容となっております。今後の国からの通知等を受けて変更となる場合があります。
下記に当てはまる場合は、介護保険料が減免になります。
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った第一号被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する第一号被保険者
≪要件≫
○事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の
10
分の
3
以上であること
○減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が
400
万円以下であること
減免の対象となる保険料
令和元年度分から令和4年度分までの介護保険料であって、令和2年2月
1
日から令和6年
3
月
31
日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。
減免割合
上記、対象世帯のうち
1.に該当する場合・・・全額免除
2.に該当する場合・・・下記の表により算出した金額
減免について
【減免額の算定式】
対象保険料額 × 減免または免除の割合 = 保険料減免額
(A×B/C) (d)
【表1】
対象保険料額=A×B/C
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:当該第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれている事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額
【表2】
前年の合計所得金額
減免または免除の割合(d)
210万円以下であるとき
全部
210万円を超えるとき
10分の8
(注)事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を減免
必要書類
・
介護保険料減免申請書(xls 47kb)
※その他、上記申請書に記載の必要書類を添えて提出してください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 介護高齢係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511
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https://www.town.miyota.nagano.jp/category/kaigohokenryou/155718.html最終確認日: 2026/4/12