補装具費の給付について
市区町村沖縄県ふつう原則1割負担、世帯所得で負担上限額設定
身体障害者や難病患者が失われた身体機能を補う補装具(義肢、車いすなど)の購入・修理費を給付します。原則1割負担で、世帯所得により負担上限額が決まります。
制度の詳細
補装具費の給付について
更新日:2026年03月18日
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補装具とは
補装具とは、身体障害者、身体障害児(18歳未満)及び難病患者等の失われた身体機能を補完し代替するもので、身体に長期間継続して装着(装用)するため、その身体への適合を図るよう製作されたものを指します。また、厚生労働大臣が定めた種目が対象となります。
なお、
(1)身体障害者及び難病患者等については、就業その他日常生活の能率の向上を常に図るため
に、
(2)身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長するため
に、当該補装具の購入又は修理に必要とした費用(一部又は全部)について給付を行っています。
補装具費給付の対象になる方
身体障害者手帳の交付を受けている方又は、障害者総合支援法の対象となる難病等により一定の障害がある方で、就業、就学及び日常生活を営むにあたり当該補装具の購入・修理が必要と認める方が、給付の対象となります。
ただし、介護保険・医療保険に該当する方で同様の給付を受けることができる場合は、介護保険、医療保険が優先となります。
補装具の種目及び支給判定について
補装具費の対象となる種目は以下のとおりです。なお、補装具の種目及び購入・修理の違いにより、
(☆)沖縄県身体障害者更生相談所が判定
する場合と、
(●)医師の意見書等により市町村が決定
する場合とがあります。
障害名
種 目
耐用年数
介護保険優先
購 入
修 理
肢体不自由
義肢(義手・義足)
1~5年
☆
●
装具(上肢装具・下肢装具・体幹装具)
1~3年
☆
●
座位保持装置
3年
☆
●
車いす(オーダーメイド)
6年
優先
☆
●
車いす(既製品)
6年
優先
●
●
電動車いす
6年
優先
☆
●
歩行器
5年
優先
●
●
歩行補助杖
2~4年
優先
●
●
重度障害者用意思伝達装置
5年
☆
●
座位保持いす
※児童のみ
3年
●
●
起立保持具
※児童のみ
3年
●
●
頭部保持具
※児童のみ
3年
●
●
排便補助具
※児童のみ
2年
●
●
視覚障害者
盲人安全杖
2~5年
●
●
義眼
2年
●
●
眼鏡(矯正眼鏡・遮光眼鏡・弱視眼鏡)、コンタクトレンズ
4年
●
●
聴覚障害者
補聴器
5年
☆
●
補装具に関する案内パンフレット(沖縄県HP)※外部リンク
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/861/ho-24.pdf
利用者負担について
1.利用者の負担は、
原則1割負担
です。ただし、世帯の所得状況等により負担上限額が設定されています。
【所得を判断する世帯の範囲】
18歳以上の障害者
障害をお持ちの方(本人)とその配偶者
18歳未満の障害児
保護者の属する住民基本台帳の世帯
【区分表】
区分
世帯状況
負担上限額
生活保護
生活保護世帯
0円
低所得
市民税非課税世帯
0円
一 般
市民税課税世帯
37,200円
※
障がいのある方・難病患者等本人又は配偶者(児童の場合は世帯の生計維持者)のいずれかの市民税所得割が46万円以上
である場合は、
補装具費の支給対象にはなりません。
2.次についてはすべて利用者負担となります。
(1)補装具の種目の見積額が基準額を超えた場合の超過した額(超過利用者負担額)
(2)医師の意見書・処方箋等にかかる費用
(3)その他手続きにかかる費用
▼▼申請項目をクリックすると直接ページ内の該当する箇所へ移動できます▼▼
1.
購入給付申請
2.
修理給付申請
▼
1.補装具費(購入)給付申請
補装具費の購入給付申請は、以下の手順となります。なお、補装具費の購入給付申請は
事前申請
となります。
判定を受けずに製作した補装具は費用給付の対象外
となりますので、十分にご注意ください。
1.障がい福祉課にて簡単な聞き取りを行った後、製作を希望する補装具に応じた意見書・処方箋(指定様式)等を受け取ります。
2.身体障害者福祉法第15条第1項により沖縄県知事が指定する医師(15条指定医)を受診し、窓口で受け取った意見書・処方箋(指定様式)の作成を依頼します。
3.15条指定医の処方箋をもとに、補装具業者に見積書を依頼します。
4.障がい福祉課にて申請書及び必要書類を揃えて交付申請します。なお、申請は
本人又は代理人(ご家族等)による申請が可能
です。
5.申請を受領した後に、障がい福祉課から沖縄県身体障害者更生相談所へ進達します。
6.申請内容をもとに沖縄県が審査・判定を行います。判定方法は、原則、
沖縄県身体障害者更生相談所の医師が申請された書類をもとに判定(書類判定)
します。
7.障がい
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳又は療育手帳
- 医師の意見書等(必要な場合)
- 見積書
出典・公式ページ
https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/kurashi_gyosei/iryo_kenko_fukushi/shogaisha/4716.html最終確認日: 2026/4/12