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非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度

市区町村かんたん

解雇や倒産、労働契約の期間満了などで失業した方が国民健康保険に加入した場合、保険税を軽減する制度です。前年の給与所得を30%に圧縮して計算することで、所得割額を大幅に削減できます。対象期間は失業日の翌日の属する月から翌年度末までです。ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証が必要です。

制度の詳細

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度 Tweet 更新日:2026年04月01日 ページ番号: 21511 「非自発的失業者(注釈1)」となった方については、国民健康保険に加入した場合、申告により前年給与所得を30/100として国民健康保険税を計算します。既に国民健康保険に加入している方も対象です。 (注釈1)「非自発的失業者」とは…雇用保険の「特定受給資格者(注釈2)」及び「特定理由離職者(注釈3)」です。離職時に 65歳以上であった方は該当しません。 (注釈2)「特定受給資格者」とは…「倒産」や「解雇」等による離職者です。 (注釈3)「特定理由離職者」とは…期間の定めのある労働契約が満了し、それが更新されないために離職した方や疾病、負傷、出産等の正当な理由による離職者です。 「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であるかは、ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」(または「雇用保険受給資格通知」)に記載の離職理由コードで確認します。 特定受給資格者:離職理由コード11,12,21,22,31,32 特定理由離職者:離職理由コード23,33,34 対象期間 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの国民健康保険税が、軽減の対象となります。 例えば、令和8年3月30日に離職した方は、令和7年度分(令和8年3月分)及び令和8年度分の国民健康保険税が軽減されます。令和8年3月31日に離職した方は、令和8年度分及び令和9年度分の国民健康保険税が軽減されます。 軽減対象 非自発的失業者の国民健康保険税算定の基となる前年の給与所得を30/100とし、所得割額を算定します。(給与所得以外の所得や、対象となる方以外の所得は軽減対象ではありません。) 申告方法 次の資料をご持参のうえ、保険年金課または各出張所で申告してください。 ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」 申告される方の官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) 世帯主及び対象となる方の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票の写し) (注釈)個人番号のわかるものをお持ちでない場合は、ご提示不要です。 郵送による手続き 以下の必要書類を佐倉市役所 保険年金課に送付してください。 1.国民健康保険税特例対象被保険者等に関する申告書 2.ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の 両面コピー 3.対象となる方の官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のコピー 4.世帯主及び対象となる方の個人番号のわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票の写し)のコピー (注釈)個人番号のわかるものをお持ちでない場合は、ご提出不要です。 国民健康保険税特例対象被保険者等に関する申告書 国民健康保険税特例対象被保険者等に関する申告書(郵送申告用) (PDFファイル: 81.2KB) 国民健康保険税特例対象被保険者等に関する申告書(郵送申告用)(記載例) (PDFファイル: 136.1KB) 傷病により雇用保険の受給期間の延長をしている方 傷病により雇用保険の受給期間の延長をしたため、 「雇用保険受給資格者証」が発行されない方であっても、上記軽減と同様の減免が受けられる場合があります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。 (注意)前住所地で非自発的失業者の国民健康保険税(料)の軽減を受けていた方が佐倉市に転入した場合、あらためて申告していただくことにより、佐倉市で軽減の適用を受けることができます。 (注意)傷病により雇用保険の延長をした方に対する軽減は、佐倉市独自の制度です。他市町村から転入された方で該当の可能性がある方は、ご相談ください。 関連コンテンツ 国民健康保険税の主な軽減制度等について 低所得世帯の国保税の軽減制度 後期高齢者医療制度の創設に関連する特定世帯・特定継続世帯の国保税の軽減制度 後期高齢者医療制度の創設に関連する被用者保険旧被扶養者の国保税の減免制度 未就学児に対する国保税の均等割額の軽減制度 産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減制度について この記事に関するお問い合わせ先 [市民部]保険年金課(資格課税班) 〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地 電話番号:043-484-6125 ファクス:043-486-2507 メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acroba

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sakura.lg.jp/global/kurashi/21511.html

最終確認日: 2026/4/12

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