おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書について
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おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書について
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更新日:2026年02月27日
ページID :
6793
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている方が使用したおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、確定申告において医療費控除の対象となります。おむつ代について医療費控除を受けるためには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
ただし、要介護認定を受けている方で、要介護認定に係る主治医意見書の内容が一定の要件を満たす方には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる確認書を交付しますので、長生き支援課へ申請してください。
対象となる方
次のいずれの要件にも該当する方
1.要介護認定を受けている方
2.要介護認定に係る主治医意見書の内容が一定の要件を満たしている方
※申請いただいても該当しない場合は確認書が交付できません。事前に長生き支援課にお電話等で相談いただき、要件に該当するかご確認ください。
申請できる方
対象者本人または代理人
申請に必要な書類
1.
おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書交付申請書(PDFファイル:113.8KB)
2.対象者の介護保険被保険者証または本人確認書類
3.申請者の本人確認書類
※郵送での申請をご希望される場合、対象者および申請者の本人確認書類等はコピーを添付いただくようお願いいたします。
申請にあたっての注意事項
一定の要件を満たしていない場合、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書を発行できません。その場合、医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらう必要があります。
申請書の提出から確認書の交付までは1週間から10日間程度かかりますので、早めのお手続きをお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
長生き支援課
長生き支援グループ
電話番号:0493-74-2323(パトリアおがわ)ファックス: 0493-74-2343(パトリアおがわ)
長生き支援グループへのお問い合わせ
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.ogawa.saitama.jp/gyosei/iryo_kenko_fukushi/koreishafukushi_kaigo/1/6793.html最終確認日: 2026/4/12