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補装具の交付と修理

市区町村かんたん

身体上の障がいや難病を原因とした身体機能を補うための補装具(義肢、装具、車いす、補聴器など)の購入・修理費を支給する制度です。基準額の範囲内で課税世帯は1割負担、非課税世帯は負担なしです。更生相談所の判定が必要です。

制度の詳細

補装具の交付と修理 最終更新日:2025年3月11日 身体上の障がいや難病を原因とした身体機能を補うための用具の購入・修理に要する費用の支給を行っています。 補装具の例 視覚障がい 視覚障害者安全杖、義眼、眼鏡など 聴覚障がい 補聴器など 肢体不自由 義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器など 各補装具については基準額があり、課税世帯の方は購入や修理に要した額の1割負担(負担上限月額あり)、非課税世帯の方は、基準額範囲内の負担はありません。(市町村民税所得割額が46万円以上の世帯は対象外)。 条件として更生相談所(埼玉県総合リハビリテーションセンター)または指定医師の交付、修理適否判定が必要です。購入してしまったものについては補助できません。 希望する補装具により手続きが異なりますので事前に担当にご相談ください。 リンク 身体障害者のための補装具(埼玉県リハビリテーションセンター ホームページ)(外部サイト) 更生相談所(埼玉県リハビリテーションセンター ホームページ)(外部サイト) 身体障害者福祉法第15条指定医(埼玉県ホームページ)(外部サイト) 補装具費支給申請書(PDF:35KB) PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 お問い合わせ 障がい福祉課 相談支援係 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階 電話番号:049-252-7101 FAX:049-251-1025 このページのお問い合わせ先にメールを送る この情報はお役に立ちましたか? ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。 このページの内容は分かりやすかったですか? 分かりやすかった どちらとも言えない 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった 日常生活の支援 福祉有償運送 補装具の交付と修理 日常生活用具の給付・貸与 福祉タクシー・自動車燃料費の助成 身体障害者のための運転教習 進行性筋萎縮者のための援護 難病患者の方が利用できる障害福祉サービスについて 軽度・中等度の難聴児補聴器購入費及び修理費の助成 障がい児・者生活サポート事業 その他のサービス このページを見ている人は、 こんなページも見ています 日常生活用具の給付・貸与 福祉タクシー・自動車燃料費の助成 進行性筋萎縮者のための援護 情報が見つからないときは

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fujimi.saitama.jp/kenko_fukushi_iryo/05syougaisya/nichijyou/2010-0511-2152-136.html

最終確認日: 2026/4/12