認可外保育施設の保育料や副食費の助成について
市区町村盛岡市ふつう保育料や副食費の一部
盛岡市に住んでいる家庭が、国の無償化対象外の認可外保育施設を利用する場合、0~2歳児クラスの第2子以降の保育料や3~5歳児クラスの副食費の一部を助成する制度です。
制度の詳細
認可外保育施設の保育料や副食費の助成について
広報ID1031343
更新日
令和8年3月27日
印刷
1、制度のご案内
市が令和2年度から開始した子育て世帯応援プロジェクトにより、市の取組として、国制度による無償化の対象とならない認可外保育施設における0歳から2歳児クラスの世帯の第2子以降の保育料や3歳から5歳児クラスの副食費の一部を助成します。
本ページでは、市の助成事業に関する制度の詳細や手続きを御案内します。
対象者や要件など助成事業の概要はこのホームページの前段で、助成を受けるための手続きや提出書類の様式についてはこのページの後段で、ご案内しています。
盛岡市内の認可外保育施設については、こちらのページの施設一覧から確認できます。(施設一覧に記載のない施設の利用料は、原則、本事業の助成対象となりません。)
盛岡市民の方で、市外の認可外保育施設を利用する方も助成対象となる場合がありますので、調書提出前に市へお問い合わせください。(ただし、法令に基づく認可外保育施設の設置届が未提出であるなど、要件を満たさない施設の利用料は助成対象となりません。)
市内の企業主導型保育事業所一覧
市内の認可外保育施設一覧
※ 国制度に基づく幼児教育・保育の無償化(新2・3号認定:3歳から5歳児クラスの子どもの保育料無償化、0歳から2歳児クラスの非課税世帯の子どもの保育料無償化)に係る手続きについては、次のページをご確認ください。
【国無償化】幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定(新2・3号認定)の申請手続きについて
2、助成の内容について
0歳児から2歳児クラスの第2子以降の保育料助成
助成の対象となる子ども
次の5つの要件全てに当てはまる子どもが対象です。
盛岡市に住所を有すること
世帯の第2子以降の子ども
であること
保護者が就労、疾病、求職活動中などのため、日中家庭で子どもの保育ができず、保育の必要性を有する世帯であること
保護者が保育料の支払義務者であること
他の制度で保育料について補助や軽減を受けていないこと(他の認可保育所等に在籍していないこと)
※ 岩手県との共同事業の開始に伴い、令和5年度から、「保護者の市民税所得割額の世帯合計が133,000円未満であること」とする要件を廃止し、対象範囲を拡大しました。
対象となる経費
施設に支払う保育料(詳細は次の
申請・手続き
- 必要書類
- 調書(詳細は後段で案内)
出典・公式ページ
https://www.city.morioka.iwate.jp/kosodate/kodomo_azukeru/1031343.html最終確認日: 2026/4/5