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軽自動車税の障がい者の減免制度について

市区町村福島県伊達郡桑折町かんたん軽自動車税の全額減免(要件による)

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者向けに軽自動車税の減免制度。障がいの種類や等級により減免対象の範囲が異なる。

制度の詳細

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新 身体に障がいのある方、知的障がい・精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、軽自動車税が減免になる場合があります。 減免を希望される方は、税務住民課で申請してください。 減免の対象 障がい者手帳の交付日が減免を受ける年度の4月1日以前であること。 軽自動車の所有者が、減免を受ける年度の4月1日時点で障がい者本人で登録されていること。 他の車両(普通自動車など)の減免を受けていないこと。 ただし、次の場合は例外となります。 18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者については、生計同一の人が所有者であっても減免の対象になります。 割賦販売により取得した自動車で所有者がディーラーなどになっている場合には、障がい者本人(上記に該当する場合は生計同一者でも可)が登録上の使用者になっていれば減免の対象になります。 1.減免の対象となる障がいの範囲 (1)身体障がい者の方 1.障がい者の方(障がい手帳) 区 分 減免の対象となる範囲 身体障がい者が自ら運転する 場合 身体障がい者の方と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する場合 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 視覚障がい ● ● ● ● ● ● ● ● 聴覚障がい ● ● ● ● 平衡機能障がい ● ● 音声機能障がい(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) ● 上肢不自由 ● ● ● ● 下肢不自由 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 体幹不自由 ● ● ● ● ● ● ● 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい 上肢機能 ● ● ● ● 移動機能 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸機能障がい ● ● ● ● ● ● 肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい ● ● ● ● ● ● ● ● 2.戦傷病者の方(※戦傷病者手帳の交付を受けている方で、身体障がい者手帳の交付を受けていない方に限ります。) 区分 戦傷病者が自ら運転する場合 戦傷病者の方と生計を一にする方 または常時介護する方が運転する場合 視覚障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症 聴覚障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症 平衡機能障がい 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症 音声機能障がい(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る) 特別項症から第2項症 ― 上肢不自由 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症 下肢不自由 特別項症から第6項症までおよび第1款症から第3款症まで 特別項症から第3項症 体幹不自由 特別項症から第6項症までおよび第1款症から第3款症まで 特別項症から第4項症 心臓、じん臓、呼吸器、小腸、肝臓、ぼうこうまたは直腸機能障がい 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症 (2)知的障がい者の方 知的障がい者の方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 区分 減免の対象となる範囲 療育手帳 A(重度) (3)精神障がい者の方 精神障がい者の方と生計を一にする方または常時介護する方が運転する場合 区分 減免の対象となる範囲 精神障がい者保健福祉手帳 1級 (自立支援医療受給者証(障がい者自立支援法施行令第1条第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る)の交付を受けている方に限る。) 2.減免の対象となる軽自動車 1.軽自動車の所有者 区分 減免となる自動車の所有者 (所有権が留保されている自動車にあってはその使用者) 18歳以上の身体障がい者のために使用する自動車 身体障がい者本人 18歳未満の身体障がい者のために使用する自動車 身体障がい者またはその方と生計を一にする方 知的障がい者のために使用する自動車 知的障がい者またはその方と生計を一にする方 精神障がい者のために使用する自動車 精神障がい者またはその方と生計を一にする方 2.軽自動車の使用目的 区分 減免となる自動車の所有者 (所有権が留保されている自動車にあってはその使用者) 身体障がい者本人が運転する場合 制限はありません。 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者と生計を一にされる方が運転する場合 身体障がい者等の方が通学、通院、通勤、通所またはその生活のために携わっている業(生業)のために使用する場合に限られています。 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者を常時介護される方が運転する場合 身体障がい者等の方が通学、通院、通勤、通所またはその生活のために携わっている業(生業)のために一年以上継続して週三日以上使用する場合に限られています。 申請に必要なも

申請・手続き

必要書類
  • 障がい者手帳
  • 軽自動車検査証

問い合わせ先

担当窓口
桑折町役場税務住民課

出典・公式ページ

https://www.town.koori.fukushima.jp/soshiki/2/2449.html

最終確認日: 2026/4/10