赤穂市移住支援事業(東京23区)のお知らせ
市区町村赤穂市専門家推奨2人以上世帯の場合:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)、単身の場合:60万円
赤穂市では、東京23区などからの移住を促すため、赤穂市に移り住んで就職または起業した方に移住支援金を支給します。世帯の人数や18歳未満の子どもの有無によって支給額が変わります。
制度の詳細
更新日:2026年4月1日
赤穂市移住支援事業(東京23区)のお知らせ
赤穂市では、兵庫県と連携し、移住・定住の促進を目的に、東京圏からの移住を伴う就業・起業者に対して、移住支援金を支給しています。
(注意)予算の範囲内で交付するため、交付できない場合があります。
対象者
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していた方
ただし、住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住している、または東京圏に在住し、東京23区内への通勤している必要があります。
移住後、5年以上継続して居住する意思のある方
以下のいずれかに該当する就職または起業をされた方
支援金対象求人(下記「
対象となる求人の要件
」参照)に就職された方
プロフェッショナル人材事業等(下記「
対象となるプロフェッショナル人材の要件
」参照)を活用して就職された方
テレワーカー(下記「
対象となるテレワーカーの要件
」参照)
起業された方(下記「
対象となる起業内容
」参照)
関係人口(下記「
対象となる関係人口の要件
」参照)
対象となる求人の要件
「
ひょうごで働こう!マッチングサイト(外部サイトへリンク)
」に掲載され、「移住支援金対象」と表示のある求人。
掲載日以降に応募したものが対象となります。
対象となるプロフェッショナル人材の要件
内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業し、所定の要件を満たす方。
詳細は、
内閣府:プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部サイトへリンク)
または
内閣府:先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)
をご覧ください。
対象となるテレワーカーの要件
以下の要件を全て満たす方が移住支援金の対象となります。
所属先の企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない。)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
地方未来交付金(デジタル実装型)(外部サイトへリンク)
又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先の企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
対象となる起業内容
兵庫県が実施する「起業家支援事業(社会的事業枠)」の交付決定を受けた起業。
詳細は、
兵庫県:起業家支援事業(社会的事業枠)(外部サイトへリンク)
をご覧ください。
対象となる関係人口の要件
次の支給対象者の要件のいずれかに該当し、かつ地域の担い手確保の要件のいずれかに該当する方。
支給対象者の要件
赤穂市又は一般社団法人あこう魅力発信基地が実施する定住支援に関する事業の利用実績があること。
赤穂市に居住経験があること。
地域の担い手確保の要件
農林水産業に就業すること。
家業等へ就業すること。
就業先が兵庫県内に所在していること。(所定の要件を満たす必要があります。)
補助金の額
2人以上世帯の場合:100万円
18歳未満の世帯員(配偶者の方を除く)を帯同して転入する場合は18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。
単身の場合:60万円
申請できる期間
転入後1年以内
補助金交付申請手続き
移住支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)と下記添付書類を提出
写真付き身分証明書(提示により本人確認できるもの)
住民票除票の写し(世帯全員分・続柄入り)又は戸籍附票の写し(移住元での在住地、5年以上の在住期間を確認できる書類)
世帯全員の住民票の写し(続柄入り)
誓約書(様式第2号)
就業先の就業証明書(様式第3号、様式第3号の2又は様式第3号の3)又は就業時間の証明書(様式第3号の4)
ただし、就業時間の証明書には、次に掲げる書類を添付
ア.業務委託契約書等(移住前のテレワークによる業務を継続して行うことができる書類)
イ.開業届の写し
ウ.申請前3カ月において、テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類
兵庫県が実施する起業家支援事業(社会的事業枠)の交付決定通知書の写し(起業の場合)
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
移住元での在勤地を確認できる書類(法人経営者又は個人事業主の場合は、開業届出済証明書等)
大学等の卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認出来る書類(大学通学期間
申請・手続き
- 必要書類
- 移住支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 写真付き身分証明書
- 住民票除票の写し(世帯全員分・続柄入り)又は戸籍附票の写し
- 世帯全員の住民票の写し(続柄入り)
- 誓約書(様式第2号)
- 就業先の就業証明書(様式第3号、様式第3号の2又は様式第3号の3)又は就業時間の証明書(様式第3号の4)
- 業務委託契約書等(テレワーカーの場合)
- 開業届の写し(テレワーカーの場合)
- 申請前3カ月において、テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(テレワーカーの場合)
- 兵庫県が実施する起業家支援事業(社会的事業枠)の交付決定通知書の写し(起業の場合)
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票(在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- 移住元での在勤地を確認できる書類(法人経営者又は個人事業主の場合、開業届出済証明書等)
- 大学等の卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認出来る書類(大学通学期間
出典・公式ページ
https://www.city.ako.lg.jp/sangyoshinko/kanko/teiju/23tokyoijyu.html最終確認日: 2026/4/10