助成金にゃんナビ

障がい者の手当などについて

市区町村須崎市ふつう手当により異なる(特別児童扶養手当1級56,800~58,450円、障害児福祉手当16,100~16,560円、高知県重度心身障害児療育手当7,300円など)

特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等、障がい者向けの複数の手当制度の説明です。対象者は障害程度と所得要件により異なります。

制度の詳細

障がい者の手当などについて|須崎市 ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 検索キーワード入力 くらし 健康・福祉 教育・文化 産業・事業 魅力・観光 市政情報 HOME > 障がい者の手当などについて 防災・消防 情報防犯・交通安全 緊急速報メール 分類でさがす 組織でさがす カレンダーでさがす 地図でさがす 須崎市のプロフィール 公共交通等 広報すさき 申請書ダウンロード 須崎市例規集 リンク集 本文 障がい者の手当などについて 担当 : 福祉事務所 / 掲載日 : 2026/01/30 特別児童扶養手当 精神、知的または身体に障がいがある児童について、その児童の福祉の増進を図ることを目的に、手当が支給されます。 対象者 20歳未満の精神、知的または身体障がい等を有する児童を監護している父母または養育者 ただし、次のいずれかに該当する場合は、支給を受けることができません。 児童が児童福祉施設などに入所しているとき 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受給しているとき 受給者、配偶者、扶養義務者の前年の所得金額が一定額以上のとき 支給額 1級      2級 (月額)  令和8年3月まで  56,800円     37,830円 令和8年4月以降  58,450円     38,930円 申請に必要なもの 認定請求書 医師の診断書 戸籍謄(抄)本 特別児童扶養手当振込先口座申出書 マイナンバーが確認できる書類 ※療育手帳(A1,A2)、身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。 ※戸籍謄(抄)本は、須崎市に本籍がある方は発行手数料が無料になる場合があります。 障害児福祉手当 日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給します。 支給要件 身体障害者手帳1級程度の障がいがある人および2級程度の障がいがある一部の人 療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の一部の人 精神の障がいであって、上記と同程度以上と認められる人 ※児童福祉施設などに入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合、受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上ある場合は支給対象となりません。 支給額 (月額) 令和8年3月まで 16,100円 令和8年4月以降 16,560円 必要書類 認定請求書 診断書(所定様式、重度の手帳所持者は診断書を省略できる場合があります。) 所得状況届 通帳など振込先が分かるもの 高知県重度心身障害児療育手当 次の支給要件に該当する障がいのある18歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給します。 支給要件 特別児童扶養手当の1級相当の障がいがある人 ※障害児福祉手当の受給資格者、児童福祉施設などに入所している場合は対象になりません。(所得による制限はありません。) 支給額 (月額) 7,300円 ※手当は、認定になった場合、高知県が申請を受け付けた翌月から支給されます。 必要書類 申請書 世帯全員の住民票 通帳など振込先が分かるもの 障がいの状態がわかるもの(療育手帳、身体障害者手帳または特別児童扶養手当証書の写し) 特別障害者手当 著しい重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障がい者に支給します。 支給要件 身体障害者手帳1~2級程度の障がいが2つ以上重複している人 身体障害者手帳1~2級程度の障がいが1つと、3級程度の障がいが2つ以上重複している人 特に重度の身体機能の障がいがあるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められる人 内部障がいで、安静度が絶対安静の人 精神または知的障がいで日常生活能力の評価が極めて重度であると認められる人 ※施設に入所されている方は対象になりません。上記以外にも支給要件があるため、 支給を希望される方は担当窓口までご連絡ください。 支給額 (月額) 令和8年3月まで 29,590円 令和8年4月以降 30,450円 申請に必要な書類 認定申請書 診断書(療育手帳A1所持者は診断書を省略することができます。また、身体障害者手帳1,2級の所持者は診断書を省略できる場合があります。) 通帳など振込先が分かるもの 心身障害者扶養共済制度 障がいのある方の保護者が毎月掛金を納めることにより、保護者が亡くなった時などに、障がいのある方に一定額の年金を生涯にわたって支給する制度です。 ご加入いただける保護者等の要件 1.保護者の要件 障がいのある方を扶養している保護者(父母、配偶者、きょうだい等)で、次の要件すべてを満たしている方。 県内に住んでいること 加入年度の4月1日時点

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
福祉事務所

出典・公式ページ

https://www.city.susaki.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=4468

最終確認日: 2026/4/10

障がい者の手当などについて(須崎市) | 助成金にゃんナビ