予防接種による健康被害救済制度のご案内
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予防接種による健康被害救済制度のご案内
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更新日:2026年04月06日
健康被害救済制度とは
極めてまれに脳炎や神経障害など重大な副反応が発生する場合もあり、重大な副反応により健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が生じた場合は、救済制度が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種(定期接種、臨時接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、給付が行われます。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
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厚生労働省ホームページ 予防接種健康被害救済制度について
(外部サイトへリンク)
厚生労働省リーフレット
申請方法
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。
必要な書類は種類や状況によって変わりますので、子どもの予防接種はこども子育て課、成人の予防接種は健康増進課へご相談ください。
※任意予防接種による救済制度については、以下の窓口へお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口
電話番号:
0120-149-931
受付時間:午前9:00〜午後5:00/月〜金(祝日・年末年始をのぞく)
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医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱い
令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る 救済措置の取扱いについて
(厚生労働省)
この記事に関するお問い合わせ先
健康増進課
〒811-2193
福岡県糟屋郡須恵町大字須恵771番地
電話番号:092-932-1151(内線173)
ファックス番号:092-933-6626
メールフォームによる問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.sue.fukuoka.jp/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/2/7206.html最終確認日: 2026/4/12